住居侵入罪と窃盗間の類似点
住居侵入罪と窃盗は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 強盗罪、ピッキング行為、窃盗罪。
強盗罪
強盗罪(ごうとうざい)は刑法236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する。法定刑は5年以上の有期懲役。未遂も処罰され(刑法243条)、予備も処罰される(刑法237条、強盗予備罪)。窃盗罪(刑法235条)の加重類型であり、財物に関する特例規定も同様に適用される(なお親族相盗例は適用されない(刑法244条1項))。 講学上財産犯に分類されるが、個人の生命・身体・意思の自由も保護法益としている。なお、刑法第二編第三十六章に規定された強盗犯罪全体について強盗罪(または強盗の罪)と呼称することもある。 構成要件の解釈については、暴行の解釈、財物の他人性、未遂の適用範囲などを巡ってそれぞれ争いがある。.
ピッキング行為
リンダー錠のピッキング ピッキング行為(ピッキングこうい、lock picking)とは、錠前を、鍵を使わずに、また破壊せずに、ピックなどの器具を用いて開錠する行為である。 なお、鍵を使わない開錠行為には、ピッキングの他に、錠を破壊して開ける破錠などがある。.
窃盗罪
窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の財物を故意に持ち去ることや無断で使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。.
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住居侵入罪と窃盗の間の比較
窃盗が54を有している住居侵入罪は、52の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は2.83%です = 3 / (52 + 54)。
参考文献
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