住居侵入罪と日本国憲法間の類似点
住居侵入罪と日本国憲法は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 弁護士、プライバシー、営業の自由、表現の自由、最高裁判所 (日本)、日本国憲法第21条、1947年。
弁護士
弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.
プライバシー
プライバシー、プライヴァシー(privacy)は、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である。個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権や私生活と訳されることもある。.
営業の自由
営業の自由(えいぎょうのじゆう)とは、人が自己の選んだ職業を営む自由であり、経済的自由権の1つ。日本国憲法上、営業の自由を保障する明文は存在しないが、職業選択の自由を保障する憲法22条1項がこれを保障しているとするのが通説である。職業選択の自由を認めても、営業の自由(職業遂行の自由)を認めなければ、職業選択の保障が無に帰するからである。 営業の自由は表現の自由等の精神的自由と違い経済的自由に属する人権であるため、その制約についての違憲基準も緩やかで足りる。また、弊害の除去という消極的目的のためだけでなく、福祉国家の理想の実現という積極的目的のために広く制約されることもある.
表現の自由
表現の自由(ひょうげんのじゆう、)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利Oxford Dictionary「freedom of speech」。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由デジタル大辞泉「表現の自由」。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。.
最高裁判所 (日本)
記載なし。
住居侵入罪と最高裁判所 (日本) · 日本国憲法と最高裁判所 (日本) ·
日本国憲法第21条
日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。.
住居侵入罪と日本国憲法第21条 · 日本国憲法と日本国憲法第21条 ·
1947年
記載なし。
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住居侵入罪と日本国憲法の間の比較
日本国憲法が535を有している住居侵入罪は、52の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は1.19%です = 7 / (52 + 535)。
参考文献
この記事では、住居侵入罪と日本国憲法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: