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会議原則と国会 (日本)

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

会議原則と国会 (日本)の違い

会議原則 vs. 国会 (日本)

会議原則(かいぎげんそく)は、永年にわたる経験則から会議を効率的・能率的に行うために形成された自然共通の原則とされる規則中島正郎著 『最新会議規則・委員会条例・傍聴規則逐条解説 増補版』 ぎょうせい、1995年、1頁若林俊夫・勢籏了三著 『標準町村議会会議規則・委員会条例詳解 改訂版』 学陽書房、1995年、3頁。. 国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

会議原則と国会 (日本)間の類似点

会議原則と国会 (日本)は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 帝国議会継続審議言論の自由日本国憲法第56条日本国憲法第57条

帝国議会

帝国議会(ていこくぎかい)は、1889年(明治22年)の大日本帝国憲法(明治憲法)発布から1947年(昭和22年)の日本国憲法への改正まで設置されていた日本の議会である。公選の衆議院と非公選の貴族院から成る。「議会」もしくは「国会」と略称された『事典 昭和戦前期の日本』(吉川弘文館) 36頁。。1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。今日の国会との連続性を持つ。.

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継続審議

継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を、次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。.

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言論の自由

言論の自由(げんろんのじゆう,Freedom of speech)は検閲を受けることなく自身の思想・良心を表明する自由を指す。自由権の一種である。.

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日本国憲法第56条

日本国憲法 第56条(にほんこくけんぽう だい56じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、議院の定足数、表決について規定している。.

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日本国憲法第57条

日本国憲法 第57条(にほんこくけんぽう だい57じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、会議の公開、秘密会について規定している。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

会議原則と国会 (日本)の間の比較

国会 (日本)が626を有している会議原則は、10の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は0.79%です = 5 / (10 + 626)。

参考文献

この記事では、会議原則と国会 (日本)との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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