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中間法人法と特別目的事業体

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

中間法人法と特別目的事業体の違い

中間法人法 vs. 特別目的事業体

中間法人法(ちゅうかんほうじんほう、平成13年6月15日法律第49号)とは、中間法人の組織及び運営について定める日本の法律である。2001年(平成13年)6月15日公布、2002年(平成14年)4月1日施行。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)1条の規定により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)に廃止された。公益法人制度改革も参照。. 特別目的事業体(とくべつもくてきじぎょうたい、英:Special Purpose Vehicle, SPV)は、証券化やプロジェクト・ファイナンスを目的とする事業。特別目的事業体やSPE (Special Purpose Entity) とも呼ばれる。SPVのうち法人格を有するものはSPC(Special Purpose Company、特別目的会社)と呼ばれ、国際投信を営んだり、大口ユーロ債を発行したりする。SPCはオリジネーター等の連結対象外にする、あるいはオフバランス化する手段となる。たとえばエンロンの粉飾決算やライブドア事件、そして世界金融危機までに繰り返されたOTD金融である。シャドー・バンキング・システムは、特別目的事業体にきわめて強く依拠している。.

中間法人法と特別目的事業体間の類似点

中間法人法と特別目的事業体は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 中間法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律会社法民法 (日本)

中間法人

中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、営利も公益も目的としない法人。 なお、特に中間法人法に基づいて設立されていた法人については#中間法人法における中間法人を参照。.

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

中間法人法と特別目的事業体の間の比較

特別目的事業体が50を有している中間法人法は、17の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は5.97%です = 4 / (17 + 50)。

参考文献

この記事では、中間法人法と特別目的事業体との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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