不正競争防止法と通貨
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不正競争防止法と通貨の違い
不正競争防止法 vs. 通貨
不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。 条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。. 通貨(つうか、currency)とは、流通貨幣の略称で、国家もしくは、その地の統治主体によって価値が保証された、決済のための価値交換媒体。 政府は租税の算定にあたって通貨を利用する。 モノやサービスとの交換に用いられる「お金(おかね)」を、経済用語では貨幣、または通貨と呼ぶ。通貨は、現金通貨と預金通貨に大別され、前者は紙幣・硬貨(補助紙幣)であり、後者は普通預金・当座預金などの決済口座である。.
不正競争防止法と通貨間の類似点
不正競争防止法と通貨は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 市場経済。
市場経済(しじょうけいざい、market economy)とは、市場を通じて財・サービスの取引が自由に行われる経済のことである。対立概念は、計画経済である。また、市場機能を重視する経済のことを、特に市場主義経済(しじょうしゅぎけいざい)や自由主義経済(じゆうしゅぎけいざい)などと呼ぶことがある。.
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不正競争防止法と通貨の間の比較
通貨が130を有している不正競争防止法は、64の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は0.52%です = 1 / (64 + 130)。
参考文献
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