一条鞭法と清間の類似点
一条鞭法と清は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 中国、人頭税、地丁銀制、銀、清、明。
中国
中国(ちゅうごく)は、ユーラシア大陸の東部を占める地域、および、そこに成立した国家や社会。中華と同義。 、中国大陸を支配する中華人民共和国の略称として使用されている。ではその地域に成立した中華民国、中華人民共和国に対する略称としても用いられる。 本記事では、「中国」という用語の「意味」の変遷と「呼称」の変遷について記述する。中国に存在した歴史上の国家群については、当該記事および「中国の歴史」を参照。.
人頭税
人頭税(じんとうぜい、poll tax、capitation tax)とは、納税能力に関係なく、全ての国民1人につき一定額を課す税金である。.
地丁銀制
地丁銀制(ちていぎんせい)は、中国の税制。 明代以来の一条鞭法に代わって実施された清代の税制。地銀(田畑の所有に対して課された税。地税とも言う)の中に丁銀(人丁、すなわち16歳~59歳の成年男子に課された人頭税。丁税とも言う)を繰り込み、一括して銀納させた。 康熙帝は、丁銀の額を1711年の調査で登録された人丁の数に対応した額に固定し、1711年以降に登録された人丁に対する丁銀を当面免除したが、弊害も生じたので、次の雍正帝は、すでに康煕帝時代に一部で行われていた丁銀の地銀への繰り込み、つまり事実上の丁銀の廃止を全国で実施した。 清代には急激な人口の増加が見られたが、その一因は、地銀制の実施により、従来は丁銀を逃れるために隠されていた人口が表に出て正確な人口が把握できるようになったことにあるとされる。 民衆に課せられた地丁銀税自体は高額ではなかったが、その実、王朝側は様々な附課税を別に課していた。特に太平天国後は増大した軍事費に対応するため、捐納や釐金への財政依存が増加した。 1930年、土地法公布により地税は地価税とされ、地価に応じた税額を払うように改められた。 Category:中国の税制史 Category:清朝.
銀
銀(ぎん、silver、argentum)は原子番号47の元素。元素記号は Ag。貴金属の一種。.
清
清(しん)は、清朝、大清、清国、大清帝国、清王朝ともいい、1616年に満洲において建国され、1644年から1912年まで中国とモンゴルを支配した最後の統一王朝である。首都は盛京(瀋陽)、後に北京に置かれた。満洲族の愛新覚羅氏(アイシンギョロ氏)が建てた征服王朝で、満洲語で(ラテン文字転写:daicing gurun、カタカナ転写:ダイチン・グルン、漢語訳:大清国)といい、中国語では大清(、カタカナ転写:ダァチン)と号した。.
明
明(みん、1368年 - 1644年)は、中国の歴代王朝の一つである。明朝あるいは大明とも号した。 朱元璋が元を北へ逐って建国し、滅亡の後には清が明の再建を目指す南明政権を制圧して中国を支配した。.
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一条鞭法と清の間の比較
清が589を有している一条鞭法は、16の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は0.99%です = 6 / (16 + 589)。
参考文献
この記事では、一条鞭法と清との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: