ドメスティックバイオレンスと配偶者間の類似点
ドメスティックバイオレンスと配偶者は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 事実婚、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律。
事実婚
事実婚(じじつこん)とは、婚姻事実関係一般を意味する概念青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、183頁。「事実婚」の概念は多義的に用いられ、婚姻の成立方式としての「事実婚」は「無式婚」ともいい要式婚(形式婚)と対置される概念であるが大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、241頁、通常、日本では「事実婚」は法律婚(届出婚)に対する概念として用いられている。 したがって、事実婚は広義には「内縁」の同義語・類義語としても用いられるが、講学上において「事実婚」という概念を用いる場合には、特に当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま共同生活を営む場合を指すとし、届出を出すことができないような社会的要因がある場合をも含む「内縁」とは異なる概念として区別されて用いられることが多い二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、109頁。この点を強調して「選択的事実婚」あるいは「自発的内縁」などと呼ばれることもある。 また、先述のように「事実婚」の概念は多義的であることから、法的概念として「事実婚」の語を用いることを避け、法律婚に対する事実婚については「自由結合(union libre)」という概念を用いる論者もいる。 以下、この項目では当事者間の主体的・意図的な選択によって婚姻届を出さないまま同居し共同生活を営む場合の事実婚について述べる。.
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごとうにかんするほうりつ、平成13年4月13日法律第31号)は、配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする日本の法律。2014年(平成26年)の法改正までは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」という題名であった。通称はDV防止法。 配偶者暴力相談支援センターを中心としたDV被害者の保護や自立支援態勢の確立、裁判所における保護命令手続がある。以下、本法に規定する「保護命令」手続を中心に述べる。.
ドメスティックバイオレンスと配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 · 配偶者と配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 ·
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ドメスティックバイオレンスと配偶者の間の比較
配偶者が32を有しているドメスティックバイオレンスは、61の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.15%です = 2 / (61 + 32)。
参考文献
この記事では、ドメスティックバイオレンスと配偶者との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: