デジタル万引きと盗撮間の類似点
デジタル万引きと盗撮は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 住居侵入罪、カメラ付き携帯電話、映画の盗撮の防止に関する法律、2003年。
住居侵入罪
住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。.
カメラ付き携帯電話
メラ付き携帯電話(カメラつきけいたいでんわ)は画像撮影機能(一部はビデオ撮影なども)、画像送受信機能のついた携帯電話・PHSである。以下便宜上、(カメラ付き)携帯電話・PHSを併せて(カメラ付き)携帯電話等と表記する。.
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映画の盗撮の防止に関する法律
映画の盗撮の防止に関する法律(えいがのとうさつのぼうしにかんするほうりつ、平成19年5月30日法律第65号)は、映画館における映画の盗撮行為を禁止するために制定された日本の法律である。超党派の議員立法により成立し、2007年(平成19年)5月30日に公布、同年8月30日に施行された。通称、映画盗撮防止法。 映画館等における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、「盗撮」行為については、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする著作権制限規定(著作権法30条1項)を適用せず、更に著作権侵害罪の私的使用を目的とした著作物の複製行為についての適用除外規定をも適用しないものとした。よって、映画の「盗撮」行為(音声の録音を含む)は直ちに著作権(複製権)の侵害となり、かつ刑事罰の対象になる。ただし、著作権侵害罪は親告罪である。.
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2003年
この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.
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デジタル万引きと盗撮の間の比較
盗撮が73を有しているデジタル万引きは、26の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は4.04%です = 4 / (26 + 73)。
参考文献
この記事では、デジタル万引きと盗撮との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: