サンダカン死の行進とバターン死の行進間の類似点
サンダカン死の行進とバターン死の行進は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 大東亜戦争、捕虜、死の行進、戦争犯罪。
大東亜戦争
開戦翌年の1942年(昭和17年)に日本政府が発行した「大東亜戦争国庫債券」(戦争国債)。戦後のインフレーションによりほぼ無価値となった。 「大東亜戦争第一周年記念」として日本勧業銀行(現:みずほ銀行)が販売した「戦時報国債券」 大東亜戦争(だいとうあせんそう、、Greater East Asia War)は、大日本帝国と、イギリスやアメリカ合衆国、オランダ、中華民国、オーストラリアなどの連合国との間に発生した戦争に対する呼称。1941年(昭和16年)12月12日に東條内閣が、支那事変(日中戦争)も含めて「大東亜戦争」とすると閣議決定した。 「欧米諸国によるアジアの植民地を解放し、大東亜細亜共栄圏を設立してアジアの自立を目指す」、という理念と構想を元に始まった大東亜戦争が、アジアの植民地の宗主国を中心に構成された連合国側にとっては都合が悪かったため、終戦後にはGHQによって「戦時用語」として使用が禁止され、「太平洋戦争」などの語がかわって用いられた。GHQの指定は現在では失効しているが、1960年頃から一種のタブー扱いとされメディアでの使用は控えられている。一方で、「連合国軍の都合で一方的に使用が止められた『大東亜戦争』の用語を用いるべきである」とする主張も存在し、歴史認識問題などでこの戦争の呼称については議論が多数なされている。.
サンダカン死の行進と大東亜戦争 · バターン死の行進と大東亜戦争 ·
捕虜
捕虜(ほりょ, Prisoner of war, POW)とは、武力紛争(戦争、内戦等)において敵の権力内に陥った者をさす。近代以前では、民間人を捕らえた場合でも捕虜と呼んだが、現在では捕虜待遇を与えられるための資格要件は戦時国際法により「紛争当事国の軍隊の構成員及びその軍隊の一部をなす民兵隊又は義勇隊の構成員」等定められている捕虜の定義は、1907年のハーグ陸戦条約附属規則では第1条〜第3条、1929年の俘虜の待遇に関する条約では第1条、1949年のジュネーヴ第3条約では第4条にある。。 第二次世界大戦以前の日本においては、公式には俘虜(ふりょ)と呼ばれた例:ハーグ陸戦条約(陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約)では、prisonniers de guerre(フランス語)の訳語に「俘虜」を用いている。。 なお、古代中国においては、中国に攻め込んできた野蛮人(虜)を捕らえる事を捕虜と称した(例:「捕虜将軍」)。.
死の行進
死の行進、死の行軍(death march、Todesmärsche)とは、囚人や捕虜の健康や生命を顧みない強制的な移動のこと。.
サンダカン死の行進と死の行進 · バターン死の行進と死の行進 ·
戦争犯罪
戦争犯罪(せんそうはんざい)とは、戦時国際法に違反する罪のことで交戦法規違反をさす。 通常は戦闘員や司令官(交戦者)、あるいは非戦闘員の個人の犯罪行為を対象とし、交戦規則を逸脱する罪が問われる。国際軍事裁判所条例制定に関わる議論のなかでこの概念は拡張されており、国家犯罪(国際的懸念事項)としての平和に対する罪や人道に対する罪が創設された。 戦時反逆罪は戦争法規を犯して敵対行為を働く罪であり、戦時重罪犯、戦時刑法犯として国際法の保護の対象とされない。敵国軍人や占領地住民の違法な敵対行為は戦時反逆罪として軍の処分に委ねられ、軍法会議にかけることなく、軍が自ら定立した刑罰法規で処断し得る(軍律)。軍律及び軍律会議は国際慣習法上認められて来たものでありハーグ陸戦法規第三款42条以下は占領地における軍律・軍律会議を認めたと解されている。軍律や軍律会議は軍事行動であり戦争行為に含まれる。.
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何サンダカン死の行進とバターン死の行進ことは共通しています
- 何がサンダカン死の行進とバターン死の行進間の類似点があります
サンダカン死の行進とバターン死の行進の間の比較
バターン死の行進が67を有しているサンダカン死の行進は、44の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は3.60%です = 4 / (44 + 67)。
参考文献
この記事では、サンダカン死の行進とバターン死の行進との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: