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サイバー犯罪と犯罪

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

サイバー犯罪と犯罪の違い

サイバー犯罪 vs. 犯罪

イバー犯罪(サイバーはんざい)とは、主にコンピュータネットワーク上で行われる犯罪の総称。ネット犯罪(ねっとはんざい)とも称される。近年においても犯罪数や規模が増加している。 警察庁はいくつかの報告書にてサイバー犯罪を「インターネット等の高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコンピュータ又は電磁的記録を対象とした犯罪等の情報技術を利用した犯罪」としている。。 ネットワーク上の不法取引やデータの大量配布による著作権侵害、法律に違反するデータの公開などが主だが、その他に匿名掲示板を用いた信用毀損や業務妨害などもある。国によって適用する法律が異なる。 ネットワークが世界規模(ワールドワイド)であることやコンピュータの発達、新技術などを用いた手口の巧妙化などを背景に、これら犯罪は複雑化と高度化が進んでいる。. 犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

サイバー犯罪と犯罪間の類似点

サイバー犯罪と犯罪は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 信用毀損罪・業務妨害罪刑法 (日本)

信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

サイバー犯罪と犯罪の間の比較

犯罪が194を有しているサイバー犯罪は、81の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は0.73%です = 2 / (81 + 194)。

参考文献

この記事では、サイバー犯罪と犯罪との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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