ケーブルテレビと再送信間の類似点
ケーブルテレビと再送信は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 基幹放送、区域外再放送、再放送、電気通信役務利用放送法、有線、有線テレビジョン放送法、有線通信、放送法。
基幹放送
基幹放送(きかんほうそう)は、放送の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ。「協会」とは日本放送協会の、「学園」とは放送大学学園の略。.
ケーブルテレビと基幹放送 · 再送信と基幹放送 ·
区域外再放送
自県には無い系列局の再放送を売り文句にしている例(高知ケーブルテレビ) 区域外再放送(くいきがいさいほうそう)とは、放送法第11条に規定する再放送のうち、基幹放送を当該基幹放送の放送対象地域(放送対象地域が規定されていない基幹放送については放送区域)の外の区域に於いて再放送することである。 従前の放送法令では「再放送」と「再送信」が混用され、故に「区域外再送信」の文言も多く用いられていたが、改正放送法の2011年(平成23年)6月30日の施行の際に「再放送」に統一された。 また、従前の「放送」が一部を除き「基幹放送」となった。 この為、以下の記述、特に歴史的背景にかかわる事項について「再送信」が「再放送」に、「放送」が「基幹放送」に相当する部分があることに留意されたい。.
再放送
再放送(さいほうそう)とは、.
ケーブルテレビと再放送 · 再放送と再送信 ·
電気通信役務利用放送法
電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。.
ケーブルテレビと電気通信役務利用放送法 · 再送信と電気通信役務利用放送法 ·
有線
有線(ゆうせん)とは無線と対比される語であり、電線や光ファイバー等を用いた通信全般を指す。.
ケーブルテレビと有線 · 再送信と有線 ·
有線テレビジョン放送法
有線テレビジョン放送法(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)の施設の設置や運営を規律していた法律である。.
ケーブルテレビと有線テレビジョン放送法 · 再送信と有線テレビジョン放送法 ·
有線通信
有線通信(ゆうせんつうしん、Wired CommunicationまたはCable Communication)とは、自由空間以外の線状につながれた伝送路を利用して行う通信である。電線や光ファイバーなどの通信線路による電気通信をさす。無線通信が登場したことに依るレトロニムである。 日本の有線電気通信法第二条においては、「送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」と定義されている。.
ケーブルテレビと有線通信 · 再送信と有線通信 ·
放送法
放送法(ほうそうほう)は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する、日本の法律である。.
ケーブルテレビと放送法 · 再送信と放送法 ·
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何ケーブルテレビと再送信ことは共通しています
- 何がケーブルテレビと再送信間の類似点があります
ケーブルテレビと再送信の間の比較
再送信が20を有しているケーブルテレビは、326の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は2.31%です = 8 / (326 + 20)。
参考文献
この記事では、ケーブルテレビと再送信との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: