ケーブルテレビとラジオ放送間の類似点
ケーブルテレビとラジオ放送は(ユニオンペディアに)共通で11ものを持っています: 基幹放送、受信機、中波放送、一般放送、ラジオ、再放送、無線電話、超短波放送、有線ラジオ放送、有線通信、放送法施行規則。
基幹放送
基幹放送(きかんほうそう)は、放送の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ。「協会」とは日本放送協会の、「学園」とは放送大学学園の略。.
受信機
受信機の一例(AMラジオ) 受信機(じゅしんき)は通信機の内、信号を受け取り、復調して情報を復元する装置のことである。また、信号の送り出し側は送信機である。ラジオ受信機、レシーバー、チューナー、RXとも呼ばれる。 「Bluetooth受信機」や一般製品として販売されている「受信機」などは送信も行っている場合もあるが、一般的には受信機と呼ばれる。 ふつう「レシーバー」の訳が「受信機」だが、レシーバーと言うとスピーカーなど音声再生装置まで含んで、日本語では「ラジオ」に相当することも多い(英語radioにもラジオ放送の受信機という意味はある)。受信機につなぐヘッドフォンを指してレシーバーと言うことさえある。一方受信機と言った場合スピーカーなどを含まない「チューナー」のような意味であることがあり、またラジオより本格的な装置、一般のラジオ放送以外の電波を受ける装置、を指していることが多い。 ラジオ#受信機も参照。.
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中波放送
中波放送(ちゅうはほうそう)とは、(電波の、周波数に依る(波長に依る)分類のひとつである)中波による放送である。 日本では、放送法第2条第16号に「526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送」と、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号に「526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送」と定義している。放送法施行規則別表第5号第5放送の種類による基幹放送の区分(1)にもあるので、基幹放送の一種でもある。.
一般放送
一般放送(いっぱんほうそう)は、放送の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ.
ラジオ
ラジオ()とは、.
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再放送
再放送(さいほうそう)とは、.
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無線電話
無線電話(むせんでんわ)は、電波を利用して、音声等の音響信号を伝送する技術である。 但し、電波法では第2条第3号で「音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備」と定義し、電気的設備を指すものとしている。 これは戦前の逓信内部の慣用を踏襲したもので、現在の電波法令の解釈にあたっては留意を要する。.
超短波放送
超短波放送(ちょうたんぱほうそう)とは、超短波(VHF:Very High Frequency)を用いる放送である。kuzey tutk devletı.
有線ラジオ放送
有線ラジオ放送(ゆうせんラジオほうそう)または有線音楽放送(ゆうせんおんがくほうそう)とは、有線電気通信設備を用いた音声その他の音響の放送である。 単に有線放送、有線と呼ばれる場合もあるが、有線放送や有線には「有線放送電話」が含まれる。.
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有線通信
有線通信(ゆうせんつうしん、Wired CommunicationまたはCable Communication)とは、自由空間以外の線状につながれた伝送路を利用して行う通信である。電線や光ファイバーなどの通信線路による電気通信をさす。無線通信が登場したことに依るレトロニムである。 日本の有線電気通信法第二条においては、「送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」と定義されている。.
放送法施行規則
放送法施行規則(ほうそうほうしこうきそく)は、放送法の規定を施行するために必要な事項及び放送法の委任に基づく事項を定めることを目的とする総務省令である。.
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ケーブルテレビとラジオ放送の間の比較
ラジオ放送が23を有しているケーブルテレビは、326の関係を有しています。 彼らは一般的な11で持っているように、ジャカード指数は3.15%です = 11 / (326 + 23)。
参考文献
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