ガソリン税と目的税間の類似点
ガソリン税と目的税は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 地方揮発油税、租税、道路特定財源制度、自動車重量税、揮発油税。
地方揮発油税
地方揮発油税(ちほうきはつゆぜい)は、ガソリンに課し地方自治体に財源を譲与することを目的とする税金であり(地方揮発油税法1条)、地方譲与税と呼ばれる税の内の一つ。国税、間接税の一つ。 ガソリンにかかるガソリン税は、揮発油税と地方揮発油税を合わせた名称である。.
租税
租税(そぜい、税(ぜい)、tax)とは、国や地方公共団体(政府等)が、公共財や公共サービスの経費として、法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(おかね、その国で使用されている通貨)」による納税方法を採用しており、日本では税金(ぜいきん)と呼ばれている。 税制(ぜいせい)とは、「租税制度」を指す用語であり、国家の運営に係る歳入歳出(財政)の根幹、また政治経済(経世済民)そのものである。商売や契約・取引等の行為及び所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょうぜい)、それらについての事務を税務(ぜいむ)という。政府の財政状況において租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。.
道路特定財源制度
道路特定財源制度(どうろとくていざいげんせいど)とは、自動車の利用者が道路の維持・整備費を負担する、受益者負担の原則に基づく、かつて存在した日本の目的税(特定財源)。2009年4月30日に「改正道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」が成立したことにより2008年度限りで廃止された(一般財源化された)。 なお分かりやすくするため記述の一部等を省略・概略化・言換え等している場合がある。.
ガソリン税と道路特定財源制度 · 目的税と道路特定財源制度 ·
自動車重量税
自動車重量税(じどうしゃじゅうりょうぜい)は検査自動車と届出軽自動車に対して課される日本の租税(国税)である。揮発油税とともに田中角栄が提案し、施行された朝日新聞 2013年1月24日朝刊。.
揮発油税
揮発油税(きはつゆぜい)は、揮発油税法(昭和32年4月6日法律第55号)に基づき、製造所から移出される又は保税地域から引き取られる揮発油に対して課される税金である。従来の道路特定財源の一つ。揮発油税と地方揮発油税とをあわせて、ガソリン税といわれる。租税特別措置法に規定されている。.
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ガソリン税と目的税の間の比較
目的税が16を有しているガソリン税は、47の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は7.94%です = 5 / (47 + 16)。
参考文献
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