ウォルト・ディズニー・カンパニーと二次創作物間の類似点
ウォルト・ディズニー・カンパニーと二次創作物は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 同人誌、パブリックドメイン、キャラクター。
同人誌
同人誌(どうじんし)とは、同人(同好の士)が、資金を出し作成する同人雑誌(どうじんざっし)の略語。非営利色の強い少部数の商業誌を含めて、「リトルマガジン」と呼ぶこともあり、同人誌に用いる場合は文学・評論系に限られる。「ミニコミ誌」も参照。 漫画同人誌の場合、概して小冊子相当の少ないページ数のものが多い。 同人誌文化の盛んな国では愛好者が多くいる一方、権利(知的財産権)・表現(特に性的その他反社会的な表現)・流通などの問題も絡む(世界最大の同人誌即売会・コミックマーケット).
ウォルト・ディズニー・カンパニーと同人誌 · 二次創作物と同人誌 ·
パブリックドメイン
パブリックドメイン(public domain)とは、著作物や発明などの知的創作物について、知的財産権が発生していない状態または消滅した状態のことをいう。日本語訳として公有という語が使われることがある。 パブリックドメインに帰した知的創作物については、その知的財産権を行使しうる者が存在しないことになるため、知的財産権の侵害を根拠として利用の差止めや損害賠償請求などを求められることはないことになる。その結果、知的創作物を誰でも自由に利用できると説かれることが多い。しかし、知的財産権を侵害しなくても、利用が所有権や人格権などの侵害を伴う場合は、その限りにおいて自由に利用できるわけではない。また、ある種の知的財産権が消滅したとしても、別の知的財産権が消滅しているとは限らない場合もある(著作物を商標として利用している者がいる場合、量産可能な美術工芸品のように著作権と意匠権によって重畳的に保護される場合など)。また、各法域により法の内容が異なるため、一つの法域で権利が消滅しても、別の法域で権利が消滅しているとは限らない。したがって、特定の知的創作物がパブリックドメインであると言われる場合は、どの法域でどのような権利が不発生あるいは消滅したのかを、具体的に検討する必要がある。.
ウォルト・ディズニー・カンパニーとパブリックドメイン · パブリックドメインと二次創作物 ·
キャラクター
ャラクター(語源:character)は、小説、漫画、映画、アニメ、コンピュータゲームなどのフィクションに登場する人物や動物など、あるいはそれら登場人物の性格や性質のこと。また、その特徴を通じて、読者、視聴者、消費者に一定のイメージを与え、かつ、商品や企業などに対する誘引効果を高めるものの総体。.
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ウォルト・ディズニー・カンパニーと二次創作物の間の比較
二次創作物が54を有しているウォルト・ディズニー・カンパニーは、175の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は1.31%です = 3 / (175 + 54)。
参考文献
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