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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律と平成

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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律と平成の違い

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 vs. 平成

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌぶんかのしんこうならびにアイヌのでんとうとうにかんするちしきのふきゅうおよびけいはつにかんするほうりつ、平成9年5月14日法律第52号)は日本の法律。通称アイヌ文化振興法、アイヌ文化法、アイヌ新法。。この法律の附則2条により、北海道旧土人保護法(明治32年法律第27号)および旭川市旧土人保護地処分法(昭和9年法律第9号)は廃止された。. 平成(へいせい)は日本の元号の一つ。昭和の後。今上天皇在位中の1989年(平成元年)1月8日から現在に至る。2001年(平成13年)の始まりには西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換もあった。2019年(平成31年)4月30日に今上天皇退位により終了する予定であり、予定通り終了した場合、30年113日間(=11,070日間)にわたることとなる。なお、日本の元号では昭和(64年)、明治(45年)、応永(35年)に次いで4番目の長さである(5番目は延暦の25年)。 西暦2018年(本年)は平成30年に当たる。本項では平成が使われた時代(平成時代)についても記述する。.

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律と平成間の類似点

アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律と平成は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 北海道旧土人保護法アイヌ公布法律日本旭川市1934年1997年

北海道旧土人保護法

北海道旧土人保護法(ほっかいどうきゅうどじんほごほう、明治32年3月2日法律第27号)は、北海道アイヌを保護する目的で制定された日本の法律である。.

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アイヌ

アイヌは、北海道・樺太・千島列島およびカムチャツカ半島南部にまたがる地域に居住していた民族。母語はアイヌ語。 1878年(明治11年)、イギリス人旅行家・イザベラ・バードが北海道の日高地方でスケッチしたアイヌ民族の男性。 アイヌは、元来は物々交換による交易を行う狩猟採集民族である。文字を持たない民族であったが1923年(大正12年)に出版された知里幸恵のアイヌ神謡集では、その発音を、ローマ字で表記するなどの工夫がされている。、生業の毛皮や海産物などをもって、アムール川下流域や沿海州そしてカムチャツカ半島、これらの地域と交易を行い、永く、このオホーツク海地域一帯に経済圏を有していた。 1855年2月7日(安政元年12月21日)の当時のロシア帝国との日露和親条約での国境線決定により、当時の国際法の下、各々の領土が確定した以降は、大半が日本国民、一部がロシア国民となった。21世紀初頭の現在、日本国内では、北海道地方の他に首都圏等にも広く居住している。.

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公布

公布(こうふ)とは、成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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旭川市

旭川市(あさひかわし)は、北海道にある市。上川総合振興局庁所在地。北海道中央部にある上川盆地に広がり、人口では札幌市に次ぐ北海道第二の中核市。.

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1934年

記載なし。

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1997年

この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。.

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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律と平成の間の比較

平成が2601を有しているアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律は、17の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は0.31%です = 8 / (17 + 2601)。

参考文献

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