5月20日と白鳥事件間の類似点
5月20日と白鳥事件は(ユニオンペディアに)共通で18ものを持っています: 弁護士、北京市、再審、疑わしきは罰せず、最高裁判所 (日本)、1952年、1955年、1957年、1960年、1963年、1965年、1975年、1988年、1994年、1997年、2002年、2011年、2012年。
弁護士
弁護士(辯護士、べんごし)は、依頼を受けて法律事務を処理することを職務とする専門職である。.
北京市
北京市(ペキンし、、)は、中華人民共和国の首都である。 行政区画上は直轄市であり、中国の華北の中央に位置する。人口は2152万(2014年)であり、中国では上海に次ぐ第二の都市。世界有数のメガシティであり、高い影響力を有する世界都市でもある。古くは大都・燕京・北平とも呼ばれた。.
再審
再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。 日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。(一事不再理に接触する可能性があるため)また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。。.
疑わしきは罰せず
疑わしきは罰せず」(うたがわしきはばっせず、in dubio pro reo)とは、刑事裁判における原則である。ラテン語の直訳から「疑わしきは被告人の利益に」ともいう。刑事裁判においては検察側が挙証責任を負うが、被告人に不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には被告人に対して有利に(=検察側にとっては不利に)事実認定をする。.
5月20日と疑わしきは罰せず · 疑わしきは罰せずと白鳥事件 ·
最高裁判所 (日本)
記載なし。
5月20日と最高裁判所 (日本) · 最高裁判所 (日本)と白鳥事件 ·
1952年
この項目では、国際的な視点に基づいた1952年について記載する。.
1955年
記載なし。
1957年
記載なし。
1960年
アフリカにおいて当時西欧諸国の植民地であった地域の多数が独立を達成した年であることに因み、アフリカの年と呼ばれる。.
1963年
記載なし。
1965年
記載なし。
1975年
記載なし。
1988年
この項目では、国際的な視点に基づいた1988年について記載する。.
1994年
この項目では、国際的な視点に基づいた1994年について記載する。.
1997年
この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。.
2002年
この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.
2011年
この項目では、国際的な視点に基づいた2011年について記載する。.
2012年
この項目では、国際的な視点に基づいた2012年について記載する。.
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何5月20日と白鳥事件ことは共通しています
- 何が5月20日と白鳥事件間の類似点があります
5月20日と白鳥事件の間の比較
白鳥事件が102を有している5月20日は、691の関係を有しています。 彼らは一般的な18で持っているように、ジャカード指数は2.27%です = 18 / (691 + 102)。
参考文献
この記事では、5月20日と白鳥事件との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: