5月20日と疑わしきは罰せず間の類似点
5月20日と疑わしきは罰せずは(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 再審、白鳥事件、最高裁判所 (日本)、1975年。
再審
再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。 日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。(一事不再理に接触する可能性があるため)また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。。.
5月20日と再審 · 再審と疑わしきは罰せず ·
白鳥事件
白鳥事件(しらとりじけん)は、1952年(昭和27年)1月21日に発生した警察官射殺事件である。 日本共産党による謀殺を主張する検察と、これに対し冤罪を主張する日本共産党や自由法曹団とが鋭く対立したが、1963年(昭和38年)10月17日に日本共産党札幌軍事委員会委員長への懲役刑が確定した立花書房編『新 警備用語辞典』立花書房、2009年、203頁。。しかし、警察の捜査の過程での証拠の捏造や自作自演が指摘されており、受刑者が無罪を訴えて1965年(昭和40年)に再審請求し、更に最高裁判所へ特別抗告したが、新たな証拠が提出されたことなどにより、最終的に1975年(昭和50年)に最高裁判所に棄却されている。 一方でこのとき、「白鳥決定」と呼ばれる、再審制度においても『疑わしきは被告人の利益に』という刑事裁判の鉄則が適用される判断を最高裁判所が下したことから、以後、確定判決の事実認定に合理的な疑いが生じれば再審を開始できるようになった。.
最高裁判所 (日本)
記載なし。
5月20日と最高裁判所 (日本) · 最高裁判所 (日本)と疑わしきは罰せず ·
1975年
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5月20日と疑わしきは罰せずの間の比較
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参考文献
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