ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

植物新品種保護国際同盟

索引 植物新品種保護国際同盟

植物新品種保護国際同盟(しょくぶつしんひんしゅほごこくさいどうめい、英:International Union for the Protection of New Varieties of Plants、仏:Union internationale pour la protection des obtentions végétales、略称:UPOV)は、植物の新品種の保護に関する国際条約に基づき設立された国際機関である。本部はスイスのジュネーヴにあり、庁舎を世界知的所有権機関(WIPO)と共用している。また、UPOVの事務局長も、WIPOの事務局長が兼任している。.

7 関係: 世界知的所有権機関ジュネーヴスイス国際機関種苗法育成者権植物の新品種の保護に関する国際条約

世界知的所有権機関

世界知的所有権機関(せかいちてきしょゆうけんきかん、World Intellectual Property Organization、WIPO、Organisation mondiale de la propriété intellectuelle、OMPI)は、全世界的な知的財産権の保護を促進することを目的とする国際連合の専門機関である。1970年に設立され、スイスのジュネーヴに本部を置く。加盟国は191か国(2018年6月現在)。事務局長はフランシス・ガリ(2018年6月現在)。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟と世界知的所有権機関 · 続きを見る »

ジュネーヴ

ュネーヴ(Genève、Geneva)はスイス西部、レマン湖の南西岸に位置する都市(コミューヌ)。フランス語圏に属し、ジュネーヴ州の州都である。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟とジュネーヴ · 続きを見る »

スイス

イス連邦(スイスれんぽう)、通称スイスは中央ヨーロッパにある連邦共和制国家。永世中立国であるが、欧州自由貿易連合に加盟しているほかバチカン市国の衛兵はスイス傭兵が務めている。歴史によって、西欧に分類されることもある。 ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、リヒテンシュタインに囲まれた内陸に位置し、国内には多くの国際機関の本部が置かれている。首都はベルンで、主要都市にチューリッヒ、バーゼル、ジュネーヴ、ローザンヌなど。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟とスイス · 続きを見る »

国際機関

国際機関(こくさいきかん、英語:international organization)とは、多数の国家が、共通の目的を共同で実現するために合意によって作る国際的な団体のこと大辞泉【国際組織】。国際機関は条約によって設立されている組織であり、常設の事務局を持ち、構成員が国家であることが条件である。国際機構とも訳される。 なお、多数の非政府組織(NGO)が、国境を越えて(あるいは世界的な規模で)、共通の目的を共同で実現するために合意によって作る団体・組織は、設立者・構成員が国家ではなくNGOであるため「国際機関」には分類されない。また、国際機関の補助組織や国際連合大学などの独立した組織は、単体においては「国際機関」とは言わずに、その組織を設立した「国際機関の一部」とみなされる。これらの機関のなかには、国際連合の通常予算から資金を得ずに任意による拠出金によって採算を維持している組織も多い。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟と国際機関 · 続きを見る »

種苗法

苗法(しゅびょうほう、平成10年5月29日法律第83号)は、植物の新品種の創作に対する保護を定めた日本の法律。植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる旨が定められている。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟と種苗法 · 続きを見る »

育成者権

育成者権(いくせいしゃけん, Plant Breeder's right, PBR)とは、植物の新たな品種に対して与えられる知的財産権(あるいは無体財産権)である。 植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法には、植物の新たな品種(花や農産物等)の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等(登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種)を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められている。 育成者権における権利の形態は、特許権や実用新案権のしくみと非常によく似ており、たとえば、優先権や専用利用権、通常利用権、先育成による通常利用権、裁定制度、職務育成品種、審査(実際に試験栽培が行われる)を経て登録がなされるなど、多くの共通点を有している。 この種苗法における育成者権は、他の知的財産権と同様に、アジアなどにおける海賊版農産物が大きな問題になっている。 たとえば、日本国内で開発された新品種(北海道が育成したいんげん豆「雪手亡」や、栃木県が育成したいちご「とちおとめ」など)が、中国や韓国などで無断で栽培され、日本に逆輸入される事件があった。このような風潮は、農業関係者の長い間の努力にただ乗りする行為であって、日本の付加価値の高い産業の力を弱めることになる。このため、農林水産省生産局をはじめ、政府各機関では、育成者権の侵害対策強化に乗り出している。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟と育成者権 · 続きを見る »

植物の新品種の保護に関する国際条約

植物の新品種の保護に関する国際条約(しょくぶつのしんひんしゅのほごにかんするこくさいじょうやく、International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、Convention internationale pour la protection des obtentions végétales)は、1961年にパリで作成され、1972年、1978年、1991年に改正された国際条約である。この条約に基づいて設立された国際機関である植物新品種保護国際同盟の仏語略称UPOV(Union internationale pour la protection des obtentions végétales)に因み、UPOV条約と通称される。 この条約の目的は、植物の新品種を育成者権という知的財産権として保護することにより、植物新品種の開発を促進し、これを通じて公益に寄与することにあり、このために植物新品種の保護の水準等について国際的なルールを定めている。 2006年9月現在のこの条約の締約国は、62か国である。日本は1991年改正条約を締結している。.

新しい!!: 植物新品種保護国際同盟と植物の新品種の保護に関する国際条約 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

UPOV

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »