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指令 (EU)

索引 指令 (EU)

欧州連合における指令(しれい)とは、加盟国に対してある目的を達成することを求めるものの、その方法までは定めていないような法の形態。そのためそれ自体が執行力を持ち、国内において立法手続きを必要としない規則とは異なる。通常、指令は加盟国内で適切な法令が採択されることに関し、加盟国に一定の裁量を与えている。また欧州連合の機関においてどのような立法手続きが選択されるかについては、扱われる政策分野によって決められる。.

13 関係: ローマ条約イタリア共通農業政策勧告 (EU)EU法規則 (EU)欧州司法裁判所欧州委員会欧州連合欧州連合加盟国欧州連合の立法手続き欧州連合理事会決定 (EU)

ローマ条約

ーマ条約(ローマじょうやく)は、1957年3月25日に調印された欧州連合の2つの基本条約。ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、西ドイツによって調印された。 この2条約とは欧州経済共同体設立条約と欧州原子力共同体設立条約である。両共同体はこの数年前に設立された欧州石炭鉄鋼共同体に続く、超国家主義的な性格をもつ国際機関である。 両条約は1958年1月1日に発効したが、そのうち欧州経済共同体設立条約はその後の条約で大幅に修正されており、1993年11月発効のマーストリヒト条約で「欧州共同体設立条約」への改称を経たのち、2009年12月に発効したリスボン条約では「欧州連合の機能に関する条約」に改称されている。その一方で欧州原子力共同体設立条約は原子力に対する市民感情からあまり修正されていない。.

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イタリア

イタリア共和国(イタリアきょうわこく, IPA:, Repubblica Italiana)、通称イタリアは南ヨーロッパにおける単一国家、議会制共和国である。総面積は301,338平方キロメートル (km2) で、イタリアではロスティバル(lo Stivale)と称されるブーツ状の国土をしており、国土の大部分は温帯に属する。地中海性気候が農業と歴史に大きく影響している。.

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共通農業政策

共通農業政策(きょうつうのうぎょうせいさく)とは、欧州連合 (EU) における農業補助に関する制度や計画を扱う政策。英語表記の Common Agricultural Policy の頭文字をとって CAP とも表記する。共通農業政策に充てられるEUの予算は2005年度で4300億ユーロとなっており、この額は全体のおよそ44%を占めている。 共通農業政策では生産高や耕地に対する補助金の直接支払いと価格維持メカニズムが組み合わされており、また農作物の最低価格の保証、域外からの特定農業生産品に対する関税の賦課や輸入量制限の実施も行っている。補助金制度については改革が進められており、2005年から2012年にかけては輸入量制限の緩和や、補助金について生産高に基づく支給から農地の管理に基準を置く方式へと段階的に移行している。制度の実施の細かい部分は加盟国ごとに違いがあるが、たとえばイギリスでは農家への直接支給が定められた単一支払制度が導入されている。直接支払いにあたっては以下の要件を満たすことが求められる。.

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勧告 (EU)

欧州連合 (EU) における勧告とは、欧州連合の機能に関する条約第288条に挙げられている、法的拘束力を持たない法の形態の2種類あるものの1つ。 勧告は法的拘束力を持たず、その点では規則、指令、決定とは異なるが、適切な手続きにしたがって協議、採択が求められている。ところが法的拘束力を持たないながらも、勧告は政治的な影響力を有している。つまり勧告は、指令が強制力を持っているという点では違いがあるものの、加盟国内に対して必要な法令の制定を企図するという間接的な効果を持っている。.

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EU法

EU法(英:European Union law)は、欧州連合加盟国内の法律と平行して執行される独自の法体系である。EU法は加盟国の法体系に直接作用し、とくに経済政策や社会政策においては国内法に優先する。.

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規則 (EU)

欧州連合における規則(きそく)とは、すべての加盟国において即時に効力を有する法の形態。そのため、少なくとも原則として国内において関連法の整備を必要とする指令とは異なる。.

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欧州司法裁判所

欧州司法裁判所(おうしゅうしほうさいばんしょ)は、欧州連合の基本条約や法令を司り、これらを適切に解釈し、域内において平等に適用することを目的として設置されている機関。欧州連合における最高裁判所に相当する。英語では European Court of Justice; ECJと表記するのが一般的である。基本条約上は Court of Justice of the European Communities(欧州諸共同体司法裁判所)といったが、2009年発効のリスボン条約で、正式名称がCourt of Justice of the European Union(欧州連合司法裁判所)と改められた。ルクセンブルクの首都ルクセンブルク市に、司法裁判所(1952年創設)、裁判所(同1988年)、特別裁判所(同2004年)の3つのパートからなる常置機関として設置されている(各パートの設立年は(公式サイト)による)。 欧州連合においては、欧州議会や欧州連合理事会、欧州委員会などの機関が法律を制定・執行しているが、このような法律が欧州共同体設立条約や欧州連合条約といった基本条約と整合しないということが起こりうる。たとえるならば、国内においてある法律が憲法の規定に反するという状況だが、通常こういった場合はその国における裁判所において、憲法とその法律を解釈し、整合性の審査が行われる。ところが欧州連合の法律について、加盟国内の裁判所が判断を下すとなると、その判断が欧州連合全体で統一的なものにならないことが生じうる。そこで欧州共同体設立条約により、欧州司法裁判所は EU法について排他的に判断する権限が与えられ、統一的な法の解釈を行っている。 また加盟国が基本条約や第2次法で定められている義務を履行しない場合には、欧州委員会の請求を受けて、欧州司法裁判所は違法状態の認定を行ったり、違法とされた当該国が対応しないときには、高額の罰金を科したりすることによって、各種法令、とくに基本条約の尊重の確保に当たっている。.

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欧州委員会

欧州委員会(おうしゅういいんかい、英: European Commission、略称:EC)は、欧州連合の政策執行機関。法案の提出や決定事項の実施、基本条約の支持など、日常の連合の運営を担っている。 委員会は28人の委員による合議制で運営されている。1つの加盟国から1人の委員が選出されるが、委員は自らの出身国よりも欧州連合全体の利益を代表することが求められている。28人の委員のうち1人は欧州理事会が任命し、欧州議会の承認を受けた委員長である。委員の任期は5年。2014年からは元ルクセンブルク首相のジャン=クロード・ユンケルがユンケル委員会を率いている。 「委員会」という表現は上述した「委員の合議体」という意味のほか、広くは機関の意味も持つ。すなわち、約25,000人の職員を擁し、「総局」と呼ばれる部署を持つ政策執行を担う機構を指す表現でもある。機構としての欧州委員会はおもにブリュッセルにあるベルレモン・ビルを拠点としており、委員会内では英語、フランス語、ドイツ語が作業言語となっている。.

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欧州連合

欧州連合(おうしゅうれんごう、、略称:)は、マーストリヒト条約により設立されたヨーロッパの地域統合体。 欧州連合では欧州連合条約の発効前に調印されていた単一欧州議定書によって市場統合が実現し、またシェンゲン協定により域内での国境通過にかかる手続きなどの負担を大幅に削減した。さらに欧州連合条約発効後によって外交・安全保障分野と司法・内務分野での枠組みが新たに設けられ、ユーロの導入による通貨統合が進められている。このほかにも欧州議会の直接選挙が実施されたり、欧州連合基本権憲章が採択されたりするなど、欧州連合の市民の概念が具現化されつつある。加盟国数も欧州経済共同体設立を定めたローマ条約発効時の6か国から、2013年7月のクロアチア加盟により28か国にまで増えている。.

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欧州連合加盟国

欧州連合加盟国(おうしゅうれんごうかめいこく)とは、1951年署名のパリ条約によって設立された欧州石炭鉄鋼共同体に事実上の起源を持つ、欧州連合(EU)に加盟している28の主権国民国家。原加盟国数は6で、その後7度の拡大が繰り返された。その拡大の中でも2004年5月1日のものは10か国が加盟する最大のものであった。欧州連合は21の共和国、6つの王国、1つの大公国で構成されている。 クロアチアは2013年7月1日に加盟しており、最も新しい加盟国である。このほかにも多くの国が欧州連合への加盟協議を続けている。加盟の過程はヨーロッパの統合と表現されることもある。しかしながら、この「ヨーロッパの統合」という表現はヨーロッパ規模の諸機関に権限を段階的に集中させている欧州連合加盟国のそれぞれの国家としての協力の強化という意味としても用いられている。欧州連合に加盟することが認められるまでに、加盟を希望する国家はコペンハーゲン基準と呼ばれる経済的・政治的条件を満たさなければならない。この条件のもとでは、加盟候補国は宗教権力によらない、民主的な体制を持つ政府、またそのような政府に対応する自主性や統治機関、そして法の支配の尊重を備えていなければならない。欧州連合条約の規定では、連合の拡大は欧州議会の同意と既存の加盟各国の合意が必要とされている。.

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欧州連合の立法手続き

欧州連合の立法手続きでは、欧州連合における法令の制定に関する手続きを概説する。手続きには複数の種類があるが、どの種類を用いるかは法令が扱う政策分野によって決められ、このことは基本条約において定められている。 欧州連合理事会が立法にかかわる場合においてもこの手続きと同様に、法令が扱う政策分野しだいで全会一致または条件付きの多数決で採決する。.

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欧州連合理事会

欧州連合理事会(おうしゅうれんごうりじかい)は、欧州連合の政策決定機関。閣僚理事会や、単に理事会とも呼ばれ、基本条約でもこれらの表現が用いられている。またラテン語表記の Consilium とも呼ばれる。欧州連合理事会は欧州連合加盟国の首脳らによる欧州理事会や、欧州連合とは別の国際機関である欧州評議会とは混同されがちであるが、まったく異なるものである。 理事会は、欧州連合のもうひとつの政策決定機関である欧州議会よりも強力な権限を有している。理事会は加盟国から1人ずつの閣僚で構成されている。ただし政策分野によって出席する閣僚が異なり、たとえば農業政策の議論を行うさいには各国の農業担当大臣が出席することになる。 理事会は特定の人物を議長としておらず、加盟国が6か月ごとに輪番制で議長国を務め、議長国の閣僚が各理事会の議論課題を定めていくことになっている。ただし外交理事会については外務・安全保障政策上級代表が議長を務めることになっている。また理事会の運営は事務総長が担っている。 理事会は法律を新たに作ることができ、そのため既存の国内法を置き換えることができる。特定の分野において理事会の決定は特定多数決方式でなされ、それ以外の分野では全会一致でなされる。通常全会一致で決定を行なう場合には、欧州議会に対しては諮問のみがなされる。ただしほとんどの分野において共同決定手続きが適用され、理事会と欧州議会が法令制定と予算決定において平等の権限を有している。.

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決定 (EU)

欧州連合における決定(けってい)とは、欧州連合の第2次法で規定される、3つの法的拘束力を持つ法の形態のものの1つ。欧州連合の機能に関する条約第288条に根拠を持つ。決定はその対象を一般とするものではなく、特定のものとする法である。対象には特定の加盟国や企業、個人がなりうる。 決定の採択のための立法手続きは扱われる政策分野によって決められる。共同決定手続きでは欧州議会と欧州連合理事会の双方の承認が必要とされ、また双方によって修正することが認められている。同意手続きでは両者の承認が必要とされるが、欧州議会は法案全体に対して同意・不同意を表明することしかできず、また法案の提出もできない。諮問手続きでは欧州連合理事会の承認のみが求められており、欧州議会は法案を諮るのみにとどまる。競争などのいくつかの政策分野では欧州委員会が単独で決定を行うことができる。 一般的に決定は、欧州委員会が企業の合併・統合計画に対する是非や、野菜の基準価格を定めるといった通常の農業関連の案件を判断するさいに行われる。.

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