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1814年憲章

索引 1814年憲章

1814年憲章 1814年憲章(Charte constitutionnelle de 1814)は、ナポレオン戦争敗北後のフランスの臨時政府と元老院が王政を復活させる憲法草案()を1814年4月6日に起草したところ、これを拒否したルイ18世が1814年6月4日に公布した欽定憲法である。 ルイ18世(当時のプロヴァンス伯爵ルイ・スタニスラス・グザヴィエ)は、国民の意志に基づき王位に就くのではなく、1795年のルイ17世の死後神権に基づき王位に就いたという建前から、公布の日付が「朕の治世の19年目(notre règne le dix-neuvième)」と記されるなど、元老院憲法とは相容れないものであった。ナポレオン1世の百日天下後、1815年7月までは施行が停止された。 憲章は妥協、さらに宥恕の文書を目指し、革命と帝政の諸成果を保持しながらブルボン朝を再興する。「シャルト(Charte)」はアンシャン・レジーム的な語であり、「コンスティテューショネル(constitutionnelle)」は革命的な語であるなど、その題名自体に妥協の跡が色濃く表れているのである。 憲章により、国王は国政上中心的役割を担い、親政が確立される。「フランスの全権は国王一身にある(L'autorité tout entière (réside) en France dans la personne du Roi)」とされ、この憲章により国王は「神聖不可侵(inviolable et sacrée)」1814年憲章13条とされるのである。.

33 関係: 両院制代議院 (フランス)徴兵制度ナポレオン・ボナパルトナポレオン戦争ルイ17世ルイ18世 (フランス王)ブルボン朝フランス復古王政フランス第一帝政フランス革命フランソワ・ド・バルテルミー制限選挙アンシャン・レジームイギリスの君主エミグレカトリック教会ジャン=マチュー・フィリベール・セリュリエ王権神授説立法立法院 (フランス)絶対王政百日天下行政議院内閣制護憲元老院貴族院 (フランス)自由主義陪審制法典化憲法所有権普通選挙

両院制

両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。.

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代議院 (フランス)

代議院(だいぎいん、Chambre des députés)は、19世紀から20世紀にかけてのフランスの諸議会の名称である。.

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徴兵制度

徴兵制度(ちょうへいせいど)とは、国家が国民に兵役に服する義務を課す制度である。徴兵制とも言い、国民国家や国民皆兵の思想とかかわりが深く、志願兵(募兵)制度の対義語である。 北アフリカ諸国の他、ベトナム、イスラエル、ウクライナ、キプロス、韓国、スイス、オーストリア等、CSTOに加盟しているアルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ロシアなどでは徴兵制が続いているが、冷戦終結後は、西側諸国ではフランス(2002年)、ドイツ(2011年)のように徴兵制度を廃止する国が増え、また、実施している国でも良心的兵役拒否した場合の代替服務を選択可能を導入している場合が大半である。 NATOに加盟している28か国を例にとると、90年代から00年代にかけて冷戦の終結に伴い次々と徴兵制を廃止し、2010年12月時点でNATO加盟国において徴兵制を採用している国はエストニア、トルコ、ギリシャ、デンマーク、ノルウェーの5か国にまで減少している。 徴兵制による国民皆兵武装を基盤として永世中立を掲げるスイスとオーストリアでは国民投票で徴兵制の廃止が否決され、2013年に徴兵制を廃止したウクライナでは、翌年発生したロシアのクリミア侵攻の後に徴兵制が復活するなど、国是や国家を取り巻く情勢によって左右されている状況にある。また、2010年7月に廃止していたスウェーデンでもウクライナと同様に、ロシアの脅威を理由に、2018年1月から新たに女性も対象にした徴兵制が復活することになった AFP(2017年3月3日)2017年3月3日閲覧。 有事の際にかぎり徴兵制を認めている国もあり、常備軍を持たないコスタリカでは、有事の際に徴兵制を実施できることが憲法に明記されている。.

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ナポレオン・ボナパルト

ダヴィッド『ベルナール峠からアルプスを越えるボナパルト』 ナポレオン一世皇家の紋章 ナポレオン・ボナパルト(Napoléon Bonaparte、1769年8月15日 - 1821年5月5日)または、省略して、ナポレオンは、革命期のフランスの軍人・政治家である。ナポレオン1世(Napoléon Ier、在位:1804年 - 1814年、1815年)としてフランス第一帝政の皇帝にも即位した。 フランス革命後の混乱を収拾して軍事独裁政権を樹立した。大陸軍(グランダルメ)と名付けた巨大な軍隊を築き上げてナポレオン戦争を引き起こし、幾多の勝利と婚姻政策によって、イギリス、ロシア、オスマン帝国の領土を除いたヨーロッパ大陸の大半を勢力下に置いたが、最終的には敗北して失脚した。.

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ナポレオン戦争

1811年のヨーロッパ。濃い青はフランス帝国の領土。薄い青はフランスの衛星国 ナポレオン戦争(ナポレオンせんそう、Guerres napoléoniennes、Napoleonic Wars、Napoleonische Kriege)は、1803年にアミアンの和約が破れてから、1815年にナポレオン・ボナパルトが完全に敗北するまでの期間を通して行われた戦争である。 ナポレオンⅠ世率いるフランス帝国とその同盟諸国から動員された大陸軍(グランダルメ)が、イギリス、オーストリア、ロシア、プロイセンなどのヨーロッパ列強諸国を中心にして結成された対仏大同盟の諸軍隊と交戦した。.

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ルイ17世

ルイ17世(, 1785年3月27日 - 1795年6月8日)は、フランス国王ルイ16世と王妃マリー・アントワネットの次男。兄の死により王太子(ドーファン)となった(1791年9月からは)。8月10日事件以後、国王一家と共にタンプル塔に幽閉されていたが、父ルイ16世の処刑により、王党派は名目上のフランス国王(在位:1793年1月21日 – 1795年6月8日)に即位したものと見なした。名目上のナバラ国王でもあった(ナバラ国王としてはルイス6世)。しかし解放されることなく2年後に病死した。 洗礼名によりルイ=シャルル()とも呼ばれる。.

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ルイ18世 (フランス王)

ルイ18世(、1755年11月17日 - 1824年9月16日)は、復古王政期のブルボン朝のフランス国王(1814年4月6日 - 1815年3月20日、1815年7月8日 - 1824年9月16日)。ナバラ国王としてはルイス7世()。.

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ブルボン朝

ブルボン朝の紋章 ブルボン朝(ブルボンちょう、dynastie des Bourbons)は、近世フランス王国の王朝である。1589年から1792年まで、一時中断を挟んで1814年から1830年まで続いた。文化史の分野ではルイ王朝と呼ばれることがある。これはこの王朝にルイという名の国王が何代にもわたって続いたからである。カペー朝の支流である。 新旧両派の宗教戦争であったユグノー戦争の最中にヴァロワ朝が断絶して、遠縁筋の新教徒でブルボン家のアンリ4世がカトリック教徒のフランス国王として即位したことでブルボン朝が成立した。このときメディチ家の財力を受け継いだ。ルイ14世の時代には絶対王政を築き、ハプスブルク家と政略結婚もし、領土拡大など戦果を上げて最盛期を迎えた。 フランス革命でブルボン家は王位を追われてフランスを去り、ナポレオン1世の失脚により王政復古で舞い戻ったが、七月革命によって再度王位を追われた。現在のスペイン王室は分家にあたる。.

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フランス復古王政

復古王政(ふっこおうせい、Restauration)は、フランス史上、1814年のナポレオン没落後、1830年の七月王政成立までの時代を指す。 フランス革命(1789年–1799年)でブルボン朝の国王ルイ16世が廃位・処刑された後、第一共和政(1792年–1804年)、第一帝政(1804年–1814年、1815年)が続いたが、第六次対仏大同盟がナポレオンを破って第一帝政が終わり、ルイ16世の後継者による王政が復活した。 復古王政は早くとも1814年4月6日から1830年の七月革命の民衆蜂起まで続いたが、百日天下の間は王家はフランスからヘントへの亡命に追い込まれた。 復古王政期のブルボン朝はアンシャン・レジームのような絶対王政ではなく立憲王政であったため、その権力には制限が課されていた。この時代の特徴は極端な保守反動にあり、その結果として漠然とした社会不安や騒擾が蔓延していた。また、政治におけるローマ・カトリック教会の復権もみられた。.

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フランス第一帝政

フランス第一帝政(フランスだいいちていせい)は、1804年から1814年および1815年まで存続した、皇帝ナポレオン1世が支配する強力な軍事力を後ろ盾とした軍事独裁政権。大陸軍(グランダルメ)と命名された巨大な陸軍組織が国家の柱石だった。.

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フランス革命

フランス革命(フランスかくめい、Révolution française, French Revolution)は、18世紀(1789年5月5日 – 1799年11月9日)にフランス王国(ブルボン朝)で起きた市民革命。 世界史上の代表的な市民革命で、前近代的な社会体制を変革して近代ブルジョア社会を樹立した革命。フランス革命戦争を通して、カリブ海から中東まで戦争が波及した。歴史家はフランス革命を世界史の中で最も重要な出来事の一つであると見なしている。 1787年にブルボン朝の絶対王権に対する貴族の反抗に始まった擾乱は、1789年から全社会層を巻き込む本格的な革命となり、政治体制は絶対王政から立憲王政、そして共和制へと移り変わった。さらに1794年のテルミドール反動ののち退潮へ向かい、1799年にナポレオン・ボナパルトによるクーデターと帝政樹立に至る(1799年11月9日のブリュメール18日のクーデター)。一般的には1787年の貴族の反抗から1799年のナポレオンによるクーデターまでが革命期とされている。 フランスの王政とアンシャン・レジームが崩壊する過程で、封建的諸特権が撤廃されて近代的所有権が確立される一方、アッシニア紙幣をめぐって混乱が起こった。.

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フランソワ・ド・バルテルミー

バルテルミー侯爵フランソワ・ド・バルテルミー(François de Barthélemy、1747年10月20日 - 1830年4月3日)は、フランス革命時期の政治家、外交官。.

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制限選挙

制限選挙(せいげんせんきょ)とは、全ての人が選挙権を有する普通選挙とは反対に、選挙権の資格要件を設定して制限を設けた選挙制度を指す。 ただし、正確な政治的な意思判断が困難であると考えられる未成年者を対象とした年齢による資格制限や選挙違反などの選挙犯罪によって公民権を停止された者に対する制限は制限選挙の範疇には含まれない。また、普通選挙においても被選挙権の年齢要件を選挙権のそれよりも厳しくする例があるが、これも制限選挙とは別のものとされている。.

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アンシャン・レジーム

アンシャン・レジーム(Ancien régime、直訳:古い体制)とは、フランス革命以前のブルボン朝、特に16~18世紀の絶対王政期のフランスの社会・政治体制をさしている。アレクシス・ド・トクヴィルが『アンシャン・レジームと革命』、イポリット・テーヌが『近代フランスの起源』を著した事によって歴史用語として定着した。日本語では、旧体制、旧秩序、旧制度などと訳語があてられる。転じて、(フランス以外での)旧体制を指す比喩としても用いられる。.

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イギリスの君主

イギリスの君主(イギリスのくんしゅ、Monarch of the United Kingdom)はイギリスとその海外領土の立憲君主である。現在の君主はエリザベス2世であり、1952年2月6日から王位に就いている。エリザベス2世とその直近の王族は、さまざまな公務、儀式、国の代表としての職務を行う。勲章の授与、議会の解散、首相の任命といった女王の権能は、立憲君主として特定の党派や主義に偏らないよう制限されている。イギリス政府の行政権は究極的には君主の大権によっているが、これらの権限は議会の制定した法律にのっとってのみ用いることができ、しかも実際には慣習と先例によっても制約を受けている。.

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エミグレ

ミグレ.

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カトリック教会

トリック教会(カトリックきょうかい、)は、ローマ教皇を中心として全世界に12億人以上の信徒を有するキリスト教最大の教派。その中心をローマの司教座に置くことからローマ教会、ローマ・カトリック教会とも呼ばれる。.

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ジャン=マチュー・フィリベール・セリュリエ

ャン=マチュー・フィリベール・セリュリエ (Jean-Mathieu-Philibert Sérurier,1742年12月8日 - 1819年12月21日)は、フランス革命戦争・ナポレオン戦争期の軍人。帝国元帥、帝国伯爵、王政復古時の貴族院議員。ナポレオン指揮下にあって、セリュリエは七年戦争でプロイセンと戦った経験を持つ数少ない将軍の一人である。.

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王権神授説

王権神授説(おうけんしんじゅせつ、divine right of kings, divine right, God's mandate)とは、「王権は神から付与されたものであり、王は神に対してのみ責任を負い、また王権は人民はもとよりローマ教皇や神聖ローマ皇帝も含めた神以外の何人によっても拘束されることがなく、国王のなすことに対しては人民はなんら反抗できない」とする政治思想のことである。 ヨーロッパの絶対王政期において、長らく「神の代理人」とされてきたローマ教会の権威・権力からの王権の独立と、国民に対する絶対的支配の理論的根拠となった。代表的な論者に、フランスのボダンやボシュエ、イングランドのフィルマーなどがいる。.

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立法

立法(りっぽう、legislation)とは、形式的意味においては議会の議決を経て法律を定立することをいうが、実質的意味においては法規という特定の内容の法規範を定立する国家作用のことをいい、行政・司法と並ぶ国家作用の一つである。この国家作用を行う権能を立法権という。.

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立法院 (フランス)

立法院(りっぽういん、Corps législatif)は、フランス革命期等にフランス議会を構成した議院である。なお、« Corps législatif »はフランス語で広く立法府を指す総称でもある。.

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絶対王政

絶対王政(ぜったいおうせい、)は、王が絶対的な権力を行使する政治の形態を指す。絶対主義や絶対君主制とも呼ばれる。.

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百日天下

日天下(ひゃくにちてんか、Cent-Jours, Hundred Days)は、ひとたびヨーロッパ諸国との戦争に敗れてフランス皇帝から退位したナポレオン1世が、1815年3月1日に帰国して帝位を取り戻し大陸軍(グランダルメ)を再建した後に、ワーテルロー会戦に敗れて再びその地位を追われるまでの、およそ100日間開始日をいつに見るかが、フランス再上陸の3月1日、あるいはパリ入城の3月20日、またはウィーン会議が中断された3月13日など様々あり、また終結日もワーテルロー会戦の6月18日と、退位日の6月22日の二つの考え方があって、実際の期間は94日間から113日間の間で諸説ある。の一時的支配のことを言う。 またこの故事が転じて、百日天下は短期間の政権の喩えとしても使われる。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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議院内閣制

議院内閣制(ぎいんないかくせい)とは、政府(内閣)が議会(特に下院)の信任によって存立することとする制度。.

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護憲元老院

護憲元老院(ごけんげんろういん、Sénat conservateur)は、共和暦8年憲法によって統領政府期のフランスに創設され、護民院(Tribunat)・立法院(Corps législatif)とともに統領政府の三院制議会を構成した合議体である。第一帝政の政体を定める共和暦10年憲法・共和暦12年憲法はいずれも護憲元老院を権威付けするものに他ならなかった。.

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貴族院 (フランス)

貴族院(きぞくいん、Chambre des pairs)は、1814年から1848年までのフランス議会の上院である。.

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自由主義

自由主義(じゆうしゅぎ、liberalism、リベラリズム)とは、国家や集団や権威などによる統制に対し、個人などが自由に判断し決定する事が可能であり自己決定権を持つとする思想・体制・傾向などを指す用語。.

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陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

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法典化

法典化(ほうてんか)とは、法の内容を法典とすることをいう。 法典とは、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く体系的に規律する成文法を指すことがある一方で、単に過去の法令を集めた公式の法令集を指すこともあるため、法典化という言葉も、それぞれの意味に対応して用いられる。 前者の意義に対応する法典化については、法を可視的・統一的にする役割を果たすが、他方で、法の自由な創造が妨げられることになる。このため、法典化の際には大論争が起こることがある。日本においても明治の半ばに民法典論争が繰り広げられた。 もっとも有名なのは、19世紀初頭のドイツにおけるフリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーとアントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボーの間の法典論争である。この論争は、サヴィニーの勝利に終わり、以後、歴史学派の活躍によって、当時の普通法 (gemeines Recht) であったローマ法の現代化が遂行されていくことになる。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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普通選挙

普通選挙(ふつうせんきょ、universal suffrage)とは、ある組織において選挙の際に、若干の例外を除き全ての成人が選挙権を行使できる選挙形式を指す。対比語は制限選挙など。 歴史的には、国政選挙において財産(納税額)等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す場合が多く、当初は全男性成人が選挙権を持つ男子普通選挙も「普通選挙」という表現が使用され、女性成人も含む場合は「完全普通選挙」等とも呼ばれたが、現在では性別による選挙権の排除をする場合は「普通選挙」との表現は使用されなくなってきている。 若干の例外は、一般的に普通選挙と言われる場合にも存在する。知的障害者、重大な犯罪を犯し収監中の者、選挙法違反などによる公民権停止処分を受けた者などがあるが、これらの人々を選挙権から排除することの正当性をめぐっては、重要な議論がある(例えば日本における公職選挙法の制限の規定をめぐる訴訟などを参照)。日本の公職選挙法では、成年被後見人に対する選挙権の剥奪が行われていたが、違憲判決に基づいて、この制限は撤廃された。 また、通常、選挙権についてこの言葉は使われるが、広い意味では、選挙権と被選挙権ともに選挙権に含めるので、選挙権のみをすべての成人に認めても、被選挙権について成人年齢以上の制限を課したりするなど、成人であること以外の制限を課す場合にも、「普通選挙」とできるかにも議論がある。たとえば、日本の供託金は、国際的に見ると非常に高く、「高額な供託金制度は、経済的理由で選挙権・被選挙権の帰属ならびに行使を制限してはならないという普通選挙の原則に抵触する」という指摘もある。.

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