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贈与

索引 贈与

贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる。.

45 関係: 危険負担同時履行の抗弁権売買契約寄付不動産不動産登記交換引渡し使用貸借信義誠実の原則マルセル・モース善意債権動産社会学租税法瑕疵無料物権相続相続税相続税法登記遺留分遺贈財産贈与税贈与論錯誤 (民法)死亡民法 (日本)注意義務法人税法人税法消滅時効準用・類推適用既判力撤回所得税所得税法所有権所有権移転登記担保責任書面によらざる贈与

危険負担

危険負担(きけんふたん、risk of loss)とは、双務契約において債務者の責めに帰すべき事由によらず債務が履行できなくなった場合に、それと対価的関係にある債務(反対債務)も消滅するか否かという存続上の牽連関係(けんれんかんけい)の問題である。以下、日本の法律に基づいて説明する。 なお、債務者の責めに帰すべき事由による場合は、債務不履行の問題となる。.

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同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)である。双務契約には、当事者の公平を図るという観点から、一方の債務の履行と他方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つという履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められるという点に根拠をもつ権利である。日本の民法においては民法第533条に定められている。.

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売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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寄付

寄付(きふ)とは、金銭や財産などを公共事業、公益・福祉・宗教施設などへ無償で提供すること。災害の際に被災地・被災民へ送られる'''義捐金'''・'''義援金'''(ぎえんきん)も寄付の一つである。経済において、寄付は福祉に係る費用の一部を担う重要な経済活動でもある。また、教育機関(学校や博物館、図書館など)や医療機関などに寄付することを寄贈(きそう・きぞう)、宗教施設に寄付することを寄進(きしん)と称することもある。 寄付は、寄付者が自らの意思に基づき金銭・財産を対象機関・施設へ無償で供与することで行われる。寄付の多くは、公共事業や公益機関、福祉機関、医療機関、教育機関、宗教施設などに対して行われている。これらの事業・機関・施設は、公共的・公益的な社会役割を担っているが、安定した収入源を持たず、そのため、寄付を主要な収入源の一つとしていることが多い。世界の多くの地域では、寄付が福祉の一部を担っており、社会の中で重要な地位を占めている。 一企業が個人から寄付金を集め、赤十字などの他団体へ寄付するという行為が存在する。この時、企業は寄付金を利用して寄附金控除を行い自身の法人税の節約を行っている。 なお、法律用語で使われる「寄附行為」は、財団における基本規則(「定款」に相当する)のことを指す。たとえば財団法人日本相撲協会では勝負規定を寄附行為細則の一部として定めている。語源については諸説あり、詳しくは寄附行為#語源を参照してね。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地及び建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律される。不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行う(不動産登記法6条、9条)。 立木登記など、不動産登記法以外の特別法によって登記される物もある(立木法)。.

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交換

交換(こうかん).

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引渡し

引渡し(ひきわたし)とは、占有者の意思に基づく占有移転を言う。すなわち、現在自分の占有している物又は人を、他人の占有下に移転させることをいう。以下、日本法における引渡しについて記述する。.

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使用貸借

使用貸借(しようたいしゃく)は、当事者の一方(借主)が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方(貸主)からある物を受け取ることを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第593条)。.

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信義誠実の原則

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。.

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マルセル・モース

マルセル・モース(Marcel Mauss、1872年5月10日 - 1950年2月10日)は、フランスの社会学者、文化人類学者。ロレーヌ出身で、エミール・デュルケームの甥にあたる。デュルケームを踏襲し、「原始的な民族」とされる人々の宗教社会学、知識社会学の研究を行った。.

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善意

他人や物事に対しての良い感情、または見方や好意のこと。日常用語としての善意(ぜんい)とは、相手にとって喜ばしいであろうとすることを行う、思いやりのこと。また、相手によい結果を導こうとして行なう意思を指す。対義語には「悪意」がある。 私法上の法律用語の一つとしての善意 (bona fide) は以下の意味合いで用いられる。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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社会学

会学(しゃかいがく、sociology)は、社会現象の実態や、現象の起こる原因に関するメカニズム(因果関係)を解明するための学問である。その研究対象は、行為、行動、相互作用といったミクロレベルのものから、家族、コミュニティなどの集団、組織、さらには、社会構造やその変動(社会変動)などマクロレベルに及ぶものまでさまざまである。思想史的に言えば、「同時代(史)を把握する認識・概念(コンセプト)」を作り出そうとする学問である。.

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租税法

租税法(そぜいほう、英語:tax law)とは、日本においてはシャウプ勧告をうけて1950年代以降に大学の法学部で本格的な研究と教育が始まり、発展した法学の一分野。租税法の体系は、租税法学者である金子宏の講学上の分類に従えば、租税実体法、租税手続法、租税争訟法及び租税処罰法から成る金子宏『租税法』(第17版,2012年,弘文堂)。2000年代の制度改革によって司法試験の選択科目とされ、公認会計士試験(論文式試験)の必修科目とされた。.

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瑕疵

瑕疵(かし)とは、通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。法概念としても用いられる。.

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無料

無料(むりょう)とは、その財やサービスの提供について、受益者に代価を求めないことである。無償(むしょう)、只(ただ)などともいう。.

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物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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相続税

続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡を原因とする財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。.

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相続税法

続税法(そうぞくぜいほう、昭和25年3月31日法律第73号)は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律である。相続税法(昭和22年法律第87号)を全部改正して制定された。.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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遺留分

遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。.

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遺贈

遺贈(いぞう)とは、遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。遺贈は単独行為である点で、契約である死因贈与と異なる。.

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財産

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。 個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。 土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。 各種の財産権の総称としても用いられる。.

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贈与税

贈与税(ぞうよぜい)とは、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。.

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贈与論

『贈与論ーアルカイックな社会における交換の形態と理由』 (ぞうよろん、Essai sur le don: forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques) は、フランス出身の社会学者、文化人類学者であるマルセル・モースによる社会学、文化人類学の書籍。.

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錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁。 錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。 日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁。 なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁。 錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)。.

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死亡

死亡(しぼう、Death)とは、。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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注意義務

注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

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法人税

法人税(ほうじんぜい、英語:Corporate Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。国税で直接税、広義の所得税の一種。.

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法人税法

法人税法(ほうじんぜいほう、昭和40年3月31日法律第34号)は、広義の所得税に関する法体系の一部を構成する法律。法人の所得等に対する税金である法人税について定められている。.

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消滅時効

消滅時効(しょうめつじこう)とは、一定期間行使されない場合、権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効の一つである。消滅時効により権利が消滅することを時効消滅という。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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既判力

既判力(きはんりょく、英res judicata)とは、前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。 ただし、刑事訴訟の場合は、後述のようにその用語法に混乱が見られる。.

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撤回

撤回(てっかい)とは、一般には、発言・提案など先行する場面での行為等を後に取り下げることをいう。日本法上では、意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。撤回をする権利を撤回権、撤回権を有する者を撤回権者と呼ぶ。撤回の行使の時までは、その意思表示は有効であり、撤回の行使の時から、その意思表示が無効となる。また、撤回は、未だ効力が生じていない法律行為や意思表示についてなされるものであり、その効力の発生を阻止する点で解除や取消などと異なる。 なお、意思表示が行為の時にさかのぼり無効となる場合は「取消」と呼ばれる。従来、民法の条文の文言では「取消」と表現されながらも、条文の立法趣旨などから撤回を意味していると解釈される場合があったが、撤回であることを明確にするため2004年(平成16年)の民法現代語化の際に一定の条文につき「取消」の文言が「撤回」に改められた(民法第521条等)。.

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所得税

所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のこと。.

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所得税法

所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。 なお、以下、所得税法を「法」と表記する。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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所有権移転登記

所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)は登記の態様の1つである。本稿では日本の不動産登記法における所有権移転登記について説明する。 不動産(不動産登記法においては土地及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として所有権移転登記が必要となる(民法177条)。その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なる。なお、所有権の登記のない不動産については、まず所有権保存登記(不動産登記法74条ないし76条、不動産登記規則157条)を行わなければならない。.

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担保責任

担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利関係に瑕疵がある場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する損害賠償等を内容とする責任である。.

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書面によらざる贈与

書面によらざる贈与(しょめんによらざるぞうよ)は、民法の典型契約の一つである贈与契約上の概念である。この類型の贈与については、履行の終わっていない部分につき撤回できる(民法550条)。.

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死因贈与現実贈与

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