ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

みなし否決

索引 みなし否決

みなし否決(みなしひけつ)とは、両院制の制度をもつ議会において、議院で可決してもう一方の院に送付・回付された議案について、後議の院が一定期間内に採決を行わなかった場合に、先議の院において「後議の院が否決した」とみなすことをいう。後述の日数から、60日ルールとも呼ばれる。.

16 関係: 参議院両院協議会両院制休会地方交付税法地方税法国家公務員法継続審議特例公債法衆議院衆議院の優越衆議院の再議決自然成立本会議日本国憲法第59条所得税法

参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

新しい!!: みなし否決と参議院 · 続きを見る »

両院協議会

両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.

新しい!!: みなし否決と両院協議会 · 続きを見る »

両院制

両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。.

新しい!!: みなし否決と両院制 · 続きを見る »

休会

休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。.

新しい!!: みなし否決と休会 · 続きを見る »

地方交付税法

地方交付税法(ちほうこうふぜいほう、昭和25年5月30日法律第211号)は、地方団体(都道府県および市町村)が自主的にその財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによつて、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的として制定された法律である。.

新しい!!: みなし否決と地方交付税法 · 続きを見る »

地方税法

地方税法(ちほうぜいほう、昭和25年法律第226号)は、日本の法律である。地方税について、地方団体の課税権を定め、都道府県及び市区町村の税目や法定外普通税、地方税の賦課・徴収の手続等を定めた法律である。地方税に関する地方団体の条例は、この法律の枠内において定める。1950年(昭和25年)7月31日公布、一部の規定を除き即日施行。.

新しい!!: みなし否決と地方税法 · 続きを見る »

国家公務員法

国家公務員法(こっかこうむいんほう、昭和22年法律第120号)は、国家公務員について適用すべき各般の根本基準等を定めた日本の法律である。1947年(昭和22年)10月21日に公布、同年11月1日に附則第2条(臨時人事委員会(人事院の前身)に関する条項)のみ先行施行、他の条項は1948年(昭和23年)7月1日から施行された。.

新しい!!: みなし否決と国家公務員法 · 続きを見る »

継続審議

継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を、次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。.

新しい!!: みなし否決と継続審議 · 続きを見る »

特例公債法

特例公債法(とくれいこうさいほう)とは、赤字国債を発行するための1年限りの特例法。公債特例法や赤字国債発行法と表記されることもある。正式名称は年度によって異なる。.

新しい!!: みなし否決と特例公債法 · 続きを見る »

衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

新しい!!: みなし否決と衆議院 · 続きを見る »

衆議院の優越

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

新しい!!: みなし否決と衆議院の優越 · 続きを見る »

衆議院の再議決

衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。.

新しい!!: みなし否決と衆議院の再議決 · 続きを見る »

自然成立

自然成立(しぜんせいりつ)は、日本の国会の用語の一つ。衆議院と参議院の両院での可決(修正議決及びこれに対する同意を含む)を要する案件のうち衆議院の優越が規定されているものについて、参議院での進捗状況にかかわらず、衆議院での議決から一定期間(30日又は10日)が経過したことをもってその案件が自動的に成立となる状態のことをいうコトバンク。法文上の公式用語ではなく、報道等で用いられる表現である。.

新しい!!: みなし否決と自然成立 · 続きを見る »

本会議

本会議(ほんかいぎ)とは、議会において、所属議員全員によって構成される会議。 本会議場で全議員が参加する会議には他にがあるが、これは形式上あくまで委員会のひとつであり、本会議とは区別される。.

新しい!!: みなし否決と本会議 · 続きを見る »

日本国憲法第59条

日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

新しい!!: みなし否決と日本国憲法第59条 · 続きを見る »

所得税法

所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。 なお、以下、所得税法を「法」と表記する。.

新しい!!: みなし否決と所得税法 · 続きを見る »

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »