ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
無料
ブラウザよりも高速アクセス!
 

コモン・ロー

索引 コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

126 関係: 城の原則南アフリカ共和国古き国制司法司法積極主義名誉革命大陸法大法官契約封建制不法行為不文法世俗法伊藤正己伝聞証拠禁止の原則当事者主義ノルマン人ノルマン朝マレーシアマグナ・カルタチャールズ・ディケンズバロンルイジアナ州ローマ法ローマ法大全ロー・スクール (アメリカ合衆国)ボローニャ大学ヘンリー2世 (イングランド王)ヘンリー3世 (イングランド王)ヘンリー8世 (イングランド王)プランタジネット朝プエルトリコデラウェア州ドイツ法ニューネーデルラントニュージーランド判例判決判決理由刑事傍論アメリカ合衆国アメリカ合衆国連邦裁判所アメリカ合衆国憲法アメリカ法アングロ・サクソン人アイルランドインドイングランド...イギリスイギリス連邦ウィリアム1世 (イングランド王)ウィリアム・ブラックストンウェールズエドワード1世 (イングランド王)エドワード・コークエクイティオランダオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアオーストラリアオックスフォード大学カナダカリフォルニア州ギルドクオリティ・オブ・ライフケンブリッジ大学ケベック州シンガポールジョン (イングランド王)スコットランド商慣習国家神明裁判私人訴追主義糾問主義・弾劾主義総則田中英夫 (法学者)過失違憲審査制裁判香港証拠論証財務省 (イギリス)貴族院 (イギリス)英国法英米法英語連邦陪審制損害賠償植民地死刑残念民事決疑論決闘法 (法学)法の支配法廷弁護士法律行為法曹法曹一元制法曹院木下毅成文法戒能通厚日本評論社救済故意教会法慣習普通法1066年1154年1215年1240年14世紀1707年1765年1769年1873年1875年1979年20世紀 インデックスを展開 (76 もっと) »

城の原則

城の原則(Castle Doctrine、 Castle Law、 Defence of Habitation Law)は、コモン・ローに根拠をもつアメリカの刑法上の原則のことである。これにおいては,住宅等を城に見立て、侵入者に対してなした防衛行為は、侵入者の死亡という結果におわっても、あるいは補充性の要件を求めないという点に於いて特色がある。.

新しい!!: コモン・ローと城の原則 · 続きを見る »

南アフリカ共和国

南アフリカ共和国(みなみアフリカきょうわこく)、通称南アフリカは、アフリカ大陸最南端に位置する共和制国家。イギリス連邦加盟国のひとつ。東にスワジランド、モザンビーク、北にジンバブエ、ボツワナ、西にナミビアと国境を接し、レソトを四方から囲んでいる。南アフリカは首都機能をプレトリア(行政府)、ケープタウン(立法府)、ブルームフォンテーン(司法府)に分散させているが、各国の大使館はプレトリアに置いていることから国を代表する首都はプレトリアと認知されている。.

新しい!!: コモン・ローと南アフリカ共和国 · 続きを見る »

古き国制

古き国制(ふるきこくせい、英:ancient constitution)とは、グレート・ブリテン島では、長い間、ブリトン人、ローマ人、デーン人、アングロ・サクソン人、ノルマン人の諸民族が闘争と支配を繰り返してきたが、これらの諸民族とその諸国王のあらゆる時代を通じて、同じ古き良き法であるコモン・ローによって統治を行ってきたのだとする政治思想。古来の国制、古き良き国制ともいう。 ヘンリー・ブラクトンやジョン・フォーテスキュー(Sir John Fortescue)が主たる論客。.

新しい!!: コモン・ローと古き国制 · 続きを見る »

司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

新しい!!: コモン・ローと司法 · 続きを見る »

司法積極主義

司法積極主義(しほうせっきょくしゅぎ)とは、司法、特に最高裁判所が憲法判断により法令を拡大(過大)解釈することによって事実上の立法や行政の機能を果たすことを言う。 政治的な目的を果たすためにまったくの詭弁とも取られかねない論法によるこじつけの判決であることもあり、その意義に対する論議は今でも続いている。.

新しい!!: コモン・ローと司法積極主義 · 続きを見る »

名誉革命

名誉革命(めいよかくめい、Glorious Revolution)は、1688年から1689年にかけて、ステュアート朝のイングランドで起こったクーデター事件である。 王ジェームズ2世(スコットランド王としてはジェームズ7世)が王位から追放され、ジェームズ2世の娘メアリー2世とその夫でオランダ総督ウィリアム3世(ウィレム3世)がイングランド王位に即位した。これにより「権利の章典」が発布された。実際には小規模の戦闘がおこり無血だったわけではないが、当時まだ記憶に新しいイギリスの内戦に比べると無血に等しいということで無血革命とも呼ばれている。清教徒革命と併せて「イギリス革命」と呼ぶ場合もある。.

新しい!!: コモン・ローと名誉革命 · 続きを見る »

大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

新しい!!: コモン・ローと大陸法 · 続きを見る »

大法官

大法官(だいほうかん、Lord Chancellor)は、イングランド・イギリスの役職である。かつては、上院(貴族院)議長を兼ねていたが、現在は枢密院と内閣の一員である。.

新しい!!: コモン・ローと大法官 · 続きを見る »

契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

新しい!!: コモン・ローと契約 · 続きを見る »

封建制

封建制(ほうけんせい)は、君主の下にいる諸侯たちが土地を領有してその土地の人民を統治する社会・政治制度。諸侯たちは、領有統治権のかわりに君主に対して貢納や軍事奉仕などといった臣従が義務づけられ、領有統治権や臣従義務は一般に世襲される。日本史においては主に、鎌倉時代から江戸時代にかけての「武家の世」の社会・政治制度を表す言葉として用いられている。封建制は、中国古代の統治制度に由来する概念であるとともに、ヨーロッパ中世の社会経済制度であるフューダリズムの訳語でもあり、2つの意味が相互に影響している面もある。 中国では、封建制と郡県制の是非について「歴千百年」の議論が続いた。日本では中国古典とともに封建制の概念も持ち込まれ、頼山陽など江戸時代の知識人は、鎌倉幕府成立以来の武家政権体制を中国古代と似たものと考え、封建制の概念を用いて日本史を論じた。明治維新で実施された版籍奉還や廃藩置県には、こうした頼山陽らの封建制についての議論が影響している。一方、ヨーロッパ特にドイツでは、中世を特徴づける社会経済制度としてフューダリズム(ドイツ語:Feudalismus、英語:Feudalism)やレーエン(ドイツ語:Lehen)が盛んに研究されていた。明治時代半ばにレーエンを中心にフューダリズムが日本に紹介されると、フューダリズムと封建制は類似しているとされ、フューダリズムの訳語として封建制が用いられるようになった。その後、ドイツの歴史学派による経済発展段階説やマルクス経済学の唯物史観が日本に紹介されると、封建制(フューダリズム)は農奴制に結びつく概念となった。.

新しい!!: コモン・ローと封建制 · 続きを見る »

州・洲(しゅう、す、しま、くに)。.

新しい!!: コモン・ローと州 · 続きを見る »

不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

新しい!!: コモン・ローと不法行為 · 続きを見る »

不文法

不文法(ふぶんほう)とは、文章で成り立っていない法。「不文法」の対義語は「成文法」(文章になっている。憲法・法律・条例など)。.

新しい!!: コモン・ローと不文法 · 続きを見る »

世俗法

世俗法(せぞくほう).

新しい!!: コモン・ローと世俗法 · 続きを見る »

伊藤正己

伊藤 正己(いとう まさみ、1919年9月21日 - 2010年12月27日)は、日本の法学者。専門は英米法、憲法で、とりわけ表現の自由とプライバシーの関係性を研究した。元最高裁判所判事、東京大学名誉教授、日本学士院会員(第2分科(法律学・政治学))。 弟に伊藤正元住友商事社長。名前の表記は「正己」であり、「正已」や「正巳」は誤り。専門書でも誤記されることがある。.

新しい!!: コモン・ローと伊藤正己 · 続きを見る »

伝聞証拠禁止の原則

伝聞証拠禁止の原則(でんぶんしょうこきんしのげんそく)とは、伝聞証拠(後述)の証拠能力を否定する訴訟法上の原則を言う。これにより、伝聞証拠は原則として証拠とすることができない。単に伝聞法則(でんぶんほうそく)とも呼ばれる。 日本法では、この原則は刑事訴訟にのみ認められるが(刑事訴訟法320条1項)、例えば、アメリカ法にあっては、州によって多少の差異はあるものの民刑事を問わずに妥当する重要な法原則の一つである。.

新しい!!: コモン・ローと伝聞証拠禁止の原則 · 続きを見る »

当事者主義

当事者主義(とうじしゃしゅぎ)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。裁判・訴訟の分野における当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権主義がある。.

新しい!!: コモン・ローと当事者主義 · 続きを見る »

ノルマン人

12世紀にノルマン人が征服した地を赤で示す ノルマン人(Normanean)は、スカンディナヴィアおよびバルト海沿岸に原住した北方系ゲルマン人。初期の時点では、「ヴァイキング」という概念とほぼ同じ(同項目を参照)。.

新しい!!: コモン・ローとノルマン人 · 続きを見る »

ノルマン朝

ノルマン朝(ノルマンちょう、Norman dynasty)は、中世イングランド王国の王朝。1066年から1154年まで続いた。 1066年、フランス王国の諸侯であったノルマンディー公ギヨーム2世(ウィリアム)がアングロサクソン人王の支配下にあったイングランド王国を征服し、ウィリアム1世として国王に即位したことで成立した。「征服王」(the Conqueror)と呼ばれるウィリアムがノルマン人の後裔だったため、ノルマン王朝と呼ばれる。征服王朝のため、当初から国王による権力集中が完成していた。ノルマン朝の血筋はその後のイングランド諸王家にも受け継がれている。.

新しい!!: コモン・ローとノルマン朝 · 続きを見る »

マレーシア

マレーシア(ジャウィ語: مليسيا、Malaysia、Malaysia)は、東南アジアのマレー半島南部とボルネオ島北部を領域とする連邦立憲君主制国家で、イギリス連邦加盟国である。タイ、インドネシア、ブルネイと陸上の国境線で接しており、シンガポール、フィリピンと海を隔てて近接する。ASEANの一員。.

新しい!!: コモン・ローとマレーシア · 続きを見る »

マグナ・カルタ

マグナ・カルタまたは大憲章(だいけんしょう)(Magna Carta、Magna Carta Libertatum、the Great Charter of the Liberties、直訳では「自由の大憲章」)は、イングランド王国においてジョン王により制定された憲章である。イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けとなった。また世界に先駆け敵性資産の保護を成文化した。.

新しい!!: コモン・ローとマグナ・カルタ · 続きを見る »

チャールズ・ディケンズ

チャールズ・ジョン・ハファム・ディケンズ(、 1812年2月7日 - 1870年6月9日)は、ヴィクトリア朝時代を代表するイギリスの小説家である。主に下層階級を主人公とし弱者の視点で社会を諷刺した作品を発表した。 新聞記者を務めるかたわらに発表した作品集『』から世にでる。英国の国民作家とも評されていて、1992年から2003年まで用いられた10UKポンド紙幣に肖像画が描かれている。英語圏では、彼の本、そして彼によって創造された登場人物が、根強い人気を持って親しまれている。『オリバー・ツイスト』『クリスマス・キャロル』『デイヴィッド・コパフィールド』『二都物語』『大いなる遺産』などは、忘れ去られることなく現在でも度々映画化されており、英語圏外でもその作品が支持され続けていることを反映している。.

新しい!!: コモン・ローとチャールズ・ディケンズ · 続きを見る »

バロン

バロン(Barron, Baron, Balon, Valon).

新しい!!: コモン・ローとバロン · 続きを見る »

ルイジアナ州

ルイジアナ州(State of Louisiana)は、アメリカの南部の州である。アメリカ合衆国50州の中で、陸地面積では第31位、人口では第25位である。 州都はバトンルージュ市、最大の都市はニューオーリンズ市である。元フランス領であったが、1812年、アメリカ合衆国の州になった。民法はナポレオン法典が用いられる。また州の下の行政区画として、他州で用いられるカウンティ(county、郡)のかわりにパリッシュ(parish、キリスト教の小教区を意味する。日本語ではカウンティ相当として「郡」と訳される)が用いられるのもフランス植民地時代の影響である。パリッシュがカウンティ相当として使われるのはアメリカではルイジアナ州のみである。 州内幾つかの都市圏では、多文化、多言語の遺産が残っており、18世紀に領域を支配したフランス(本国およびアカディア)やスペイン(ヌエバ・エスパーニャ)の混合文化に強く影響され、また先住民であるインディアンや、西アフリカから奴隷として連れてこられたアフリカ系アメリカ人の文化の影響も見られる。19世紀初めにアメリカ合衆国の領土となり、アングロサクソン系のアメリカ人が流入して州に昇格する前に、アメリカ合衆国の他州とは幾分異なった文化が形成され、今日に繋がっている。.

新しい!!: コモン・ローとルイジアナ州 · 続きを見る »

ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

新しい!!: コモン・ローとローマ法 · 続きを見る »

ローマ法大全

『ローマ法大全』(ローマほうたいぜん、Corpus Iuris Civilis)は、東ローマ皇帝ユスティニアヌス1世が編纂させたローマ法の法典である。ユスティニアヌス帝の名をとった『』を含む。.

新しい!!: コモン・ローとローマ法大全 · 続きを見る »

ロー・スクール (アメリカ合衆国)

ー・スクール(law school)は、アメリカ合衆国における法学教育機関である。法曹養成を主たる目的とする。通常、学士の学位を取得した上で入学する専門職養成大学院(プロフェッショナル・スクール)として位置づけられ、留学生などを除くと3年間のカリキュラムが一般的である。ただし英語で「law school」というときは、おおよそ法律学を教授する高等教育機関全般を指し、この意味では日本の法学部も含まれる。一般的に法科大学院と訳されることが多いが、パラリーガル等を養成する学部段階の課程を有するものもあるので適訳でない場合もある。.

新しい!!: コモン・ローとロー・スクール (アメリカ合衆国) · 続きを見る »

ボローニャ大学

学生に対して上位の立場とは違っている。 280px ボローニャ大学(イタリア語:Alma mater studiorum - Università di Bologna、略号:UNIBO)は、イタリアのボローニャに所在する大学である。 ヨーロッパ最古の総合大学(cf. 世界最古の一覧#学問所)であり、サラマンカ大学、パリ大学、トゥールーズ大学、モンペリエ大学、オックスブリッジと共に12〜13世紀までに設立されたヨーロッパ最古の中世大学群にあたる。現在、規模においてはイタリア国内第2位の大学でもある。世界の(近代型)大学の原点とされ、「母なる大学」(Alma Mater Studiorum) とも雅称される。.

新しい!!: コモン・ローとボローニャ大学 · 続きを見る »

ヘンリー2世 (イングランド王)

ヘンリー2世(Henry II, 1133年3月5日 - 1189年7月6日)は、プランタジネット朝(あるいはアンジュー朝)初代のイングランド王国の国王(在位:1154年 - 1189年)である。 父はフランス王国の有力貴族のアンジュー伯ジョフロワ4世、母は神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世の皇后で、皇帝ハインリヒの死後イングランドにもどり、その後、フランスに渡ってジョフロワ4世と再婚したマティルダである。外祖父(母マティルダの父)はイングランド王のヘンリー1世であった。母マティルダはヘンリー1世死後、1141年内の数か月という短期間ながらイギリス初(スコットランドを含めて)の女性君主となった人物である。 ヘンリー2世は頑丈な体躯をもち、猪首であった。また、「大食ではなく造化の間違い」でできたといわれるほどの巨腹であったが、波乱の生涯を送り、精力的に活動した堀米(1974)pp.238-241。父方と母方からの相続と自身の婚姻により広大な所領を獲得し、ピレネー山脈から南フランスおよびイングランドにまたがる、いわゆる「アンジュー帝国」を築いたが、晩年は息子たちの反乱に苦しんだ。.

新しい!!: コモン・ローとヘンリー2世 (イングランド王) · 続きを見る »

ヘンリー3世 (イングランド王)

ヘンリー3世(Henry III, 1207年10月1日 - 1272年11月16日)は、プランタジネット朝のイングランド王(在位:1216年 - 1272年)。ジョン王と王妃イザベラ・オブ・アングレームの子。妃はプロヴァンス伯レーモン・ベランジェ4世の娘エリナー・オブ・プロヴァンス。 諸侯たちの反乱の中で幼くして王位に就き、フランスの領土問題とマグナ・カルタに象徴される議会問題を解決しようとしたが、50年を超える長い治世において目立った成果を挙げることはできなかった。非常に信心深く、エドワード懺悔王を好み、ウェストミンスター寺院を現在の姿に大改築したことで知られる。.

新しい!!: コモン・ローとヘンリー3世 (イングランド王) · 続きを見る »

ヘンリー8世 (イングランド王)

ヘンリー8世(Henry VIII, 1491年6月28日 - 1547年1月28日)は、テューダー朝第2代のイングランド王(在位:1509年4月22日(戴冠は6月24日) - 1547年1月28日)、アイルランド卿、のちアイルランド王(在位:1541年 - 1547年)。イングランド王ヘンリー7世の次男。百年戦争以来の慣例に従い、フランス王位の要求も継続した。 6度の結婚に加えて、ローマ・カトリック教会からのイングランド国教会の分離によって知られる。ローマと対立し、修道院を解散し、自ら国教会の首長となった。だがローマによる破門のあとも、カトリックの教義への信仰は失わなかった。また、によって、イングランドおよびウェールズの統合を指導した。 1513年には神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世と連合して、1544年には神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール5世と連合してフランスを攻めるが、どちらもハプスブルク家からの援助は最小限であり、膨大な戦費に堪えられず失敗に終わった。 絶頂期においては、魅力的で教養があり老練な王だと同時代人から見られ、ブリテンの王位についた人物の中で最もカリスマ性のあった統治者であると描かれている。権力をふるいながら、文筆家および作曲家としても活動した。薔薇戦争の後の危うい平和のもとで女性君主にテューダー朝をまとめることは無理だと考え、男子の世継ぎを渇望した。そのため6度結婚し、イングランドにおける宗教改革を招いた。次第に肥満して健康を害し、1547年に薨去した。晩年には好色、利己的、無慈悲かつ不安定な王であったとされている。後継者は息子のエドワード6世であった。.

新しい!!: コモン・ローとヘンリー8世 (イングランド王) · 続きを見る »

プランタジネット朝

プランタジネット朝(プランタジネットちょう、Plantagenet dynasty )は、中世イングランド王国の王朝。フランスの貴族であったアンジュー伯アンリが1154年にイングランド王ヘンリー2世となり、1399年にリチャード2世が廃されるまで続いた。ただし、その後に続くランカスター朝、ヨーク朝ともプランタジネット家の男系の傍系であるため、広義ではプランタジネット朝に含まれる。この場合はヨーク朝のリチャード3世が最後のプランタジネット朝の王となる。ヨーク朝を滅ぼして王位を得たテューダー朝およびその後のすべての王朝は、女系でプランタジネット家の血を引いている。アンジュー伯家から興ったことから、その初期(ヘンリー2世からジョンまで)についてはアンジュー朝(Angevin Dynasty)とも呼ばれる。.

新しい!!: コモン・ローとプランタジネット朝 · 続きを見る »

プエルトリコ

プエルトリコ自治連邦区(プエルトリコじちれんぽうく、Commonwealth of Puerto Rico)、通称プエルトリコ(Puerto Rico(プゥエルト・リーコ)。(ポータ・リーコウ)、または、(プウェァルタ・リーコウ))は、カリブ海北東に位置するアメリカ合衆国の自治的・未編入領域であり、コモンウェルスという政治的地位にある。プエルトリコ本島、ビエケス島、クレブラ島、ドミニカ共和国との間のモナ海峡にあるモナ島などから構成される。ヴァージン海峡を隔てて東にヴァージン諸島が、モナ海峡を隔てて西にドミニカ共和国が存在する。主都はサン・フアン。.

新しい!!: コモン・ローとプエルトリコ · 続きを見る »

デラウェア州

デラウェア州(State of Delaware、 )は、アメリカ合衆国大西洋岸中部に位置するWhile the U.S. Census Bureau designates Delaware as one of the South Atlantic States, it is often grouped with the Northeastern United States.

新しい!!: コモン・ローとデラウェア州 · 続きを見る »

ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

新しい!!: コモン・ローとドイツ法 · 続きを見る »

ニューネーデルラント

ニューネーデルラント(オランダ語:Nieuw-Nederland、ラテン語:Novum BelgiumまたはNova Belgica、英語:New Netherland、1614年 - 1674年)は、17世紀に北アメリカの東海岸にオランダが建設した植民地である。範囲は北緯38度から45度におよび、元々1609年にオランダ東インド会社のヨット「ハーフ・ムーン」号でヘンリー・ハドソンが発見し、アドリアン・ブロックとヘンドリック・クリスチャンズが1611年から1614年にかけて探検した所である。オランダ議会に提出された1614年製の地図で当時のネーデルラント連邦共和国の新領土、ニューネーデルラントの領有が宣言された。 オランダ議会によって発行された勅許により私有商業的企業体として、ニューネーデルラントは1624年にオランダ共和国の植民地となった。同時に、ケープ・コッドより北へのイギリスによる侵入は避けられないと認識し、北の境界は北緯42度線まで下げられた。 国際法によって領土の領有権主張は単に発見や地図を作ったということだけでなく、入植も必要とされた。1624年5月、オランダはノーテン・アイラント、今日のガバナーズ・アイランドに30家族を上陸させ、国際法の要求を満たした。.

新しい!!: コモン・ローとニューネーデルラント · 続きを見る »

ニュージーランド

ニュージーランド(New Zealand)は、南西太平洋のオセアニアのポリネシアに位置する立憲君主制国家であり、ニュージーランド王国を構成する最大の主体地域である。島国であり、二つの主要な島と、多くの小さな島々からなる。北西に2,000km離れたオーストラリア大陸(オーストラリア連邦)と対する。南方の南極大陸とは2,600km離れている。北はトンガ、ニューカレドニア、フィジーがある。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。.

新しい!!: コモン・ローとニュージーランド · 続きを見る »

判例

判例(はんれい)とは、.

新しい!!: コモン・ローと判例 · 続きを見る »

判決

判決(はんけつ).

新しい!!: コモン・ローと判決 · 続きを見る »

判決理由

判決理由(はんけつりゆう)とは、裁判所(裁判官)が言い渡す判決の内、その結論たる主文に至った理由のことをいう。.

新しい!!: コモン・ローと判決理由 · 続きを見る »

刑事

刑事(けいじ)とは、.

新しい!!: コモン・ローと刑事 · 続きを見る »

傍論

傍論(ぼうろん、羅:Obiter dictum、オビタ・ディクタム)とは、英米法の概念で、判決文の中の判決理由において示された裁判所(裁判官)の意見の内、判決の主文の直接の理由であって判例法としての法的拘束力が認められる判決理由の核心部分(羅:ratio decidendi、レイシオ・デシデンダイ)に、含まれない部分。.

新しい!!: コモン・ローと傍論 · 続きを見る »

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

新しい!!: コモン・ローとアメリカ合衆国 · 続きを見る »

アメリカ合衆国連邦裁判所

アメリカ合衆国連邦裁判所(アメリカがっしゅうこくれんぽうさいばんしょ、United States federal courts)は、アメリカ合衆国における連邦政府の司法府であり、合衆国憲法と法律の下で組織された裁判所のシステムである。最高裁判所(連邦最高裁)と各種の下級裁判所(控訴裁判所、地方裁判所等)から成る。 各州の設置・運営する州裁判所やコロンビア特別区政府と同様に連邦議会が設置するコロンビア特別区裁判所とは別の機関で、独立した制度を構成している。具体的には、州裁判所は主に州法に関する事件を、連邦裁判所は主に連邦法に関する事件を管轄している(#管轄参照)。.

新しい!!: コモン・ローとアメリカ合衆国連邦裁判所 · 続きを見る »

アメリカ合衆国憲法

アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう、United States Constitution)は、アメリカ合衆国の憲法典である。1787年9月17日に作成され、1788年に発効し、現在も機能している世界最古の成文憲法で、アメリカ法の基礎をなすものであり、原法典は「1787年アメリカ合衆国憲法」とも呼ばれる。 ちなみに、アメリカ合衆国は、連邦制を構成する各州もそれぞれが独自の憲法を有している。.

新しい!!: コモン・ローとアメリカ合衆国憲法 · 続きを見る »

アメリカ法

アメリカ合衆国の法制度は、連邦法と各州法から構成されている。これらの総称として(日本では)アメリカ法という。.

新しい!!: コモン・ローとアメリカ法 · 続きを見る »

アングロ・サクソン人

アングロ・サクソン人(Anglo-Saxons)は、5世紀頃、現在のドイツ北岸からグレートブリテン島南部に侵入してきたアングル人、ジュート人、サクソン人のゲルマン系の3つの部族の総称である。この中でアングル人が、イングランド人としてイングランドの基礎を築いた。このようにドイツ起源の民族であるが、現在のドイツ圏の国民をアングロサクソン人と呼ぶことは原則なく、一部地方でサクソン人(ザクセン人)という呼び方が残っている程度である。.

新しい!!: コモン・ローとアングロ・サクソン人 · 続きを見る »

アイルランド

アイルランド、またはアイルランド共和国(-きょうわこく)は、北西ヨーロッパ、北大西洋のアイルランド島の大部分を領土とする立憲共和制国家。首都はダブリン。島の北東部はイギリスのカントリーの一つである北アイルランドと接している。 独立前より北アイルランドも自国の領土であると主張し、イギリスとの対立と抗争を繰り返してきたが、1998年のベルファスト合意により領有権を放棄した。 2005年、『エコノミスト』の調査では最も住みやすい国に選出されている。.

新しい!!: コモン・ローとアイルランド · 続きを見る »

インド

インドは、南アジアに位置し、インド洋の大半とインド亜大陸を領有する連邦共和制国家である。ヒンディー語の正式名称भारत गणराज्य(ラテン文字転写: Bhārat Gaṇarājya、バーラト・ガナラージヤ、Republic of India)を日本語訳したインド共和国とも呼ばれる。 西から時計回りにパキスタン、中華人民共和国、ネパール、ブータン、バングラデシュ、ミャンマー、スリランカ、モルディブ、インドネシアに接しており、アラビア海とベンガル湾の二つの海湾に挟まれて、国内にガンジス川が流れている。首都はニューデリー、最大都市はムンバイ。 1947年にイギリスから独立。インダス文明に遡る古い歴史、世界第二位の人口を持つ。国花は蓮、国樹は印度菩提樹、国獣はベンガルトラ、国鳥はインドクジャク、国の遺産動物はインドゾウである。.

新しい!!: コモン・ローとインド · 続きを見る »

イングランド

イングランド(England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(country)の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと、西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種であるアングル人の土地を意味する「Engla-land」に由来する。イングランドは、ウェールズとともにかつてのイングランド王国を構成していた。.

新しい!!: コモン・ローとイングランド · 続きを見る »

イギリス

レートブリテン及び北アイルランド連合王国(グレートブリテンおよびきたアイルランドれんごうおうこく、United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)、通称の一例としてイギリス、あるいは英国(えいこく)は、ヨーロッパ大陸の北西岸に位置するグレートブリテン島・アイルランド島北東部・その他多くの島々から成る同君連合型の主権国家である。イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルランドの4つの国で構成されている。 また、イギリスの擬人化にジョン・ブル、ブリタニアがある。.

新しい!!: コモン・ローとイギリス · 続きを見る »

イギリス連邦

イギリス連邦(イギリスれんぽう、Commonwealth of Nations、旧名:British Commonwealth)は、かつてのイギリス帝国(大英帝国)がその前身となって発足し、主にイギリスとその植民地であった独立の主権国家から成る、緩やかな国家連合(集合体)である。英連邦(えいれんぽう)ともいう。実態は、民族の共通の利益の中で、また国際的な理解と世界平和の促進の中で、協議し、協力する自発的な独立の主権国の組織である(コモンウェルス原則の宣言前文)と再定義され、ゆるやかな独立主権国家の連合となった(一国の国家形態としての連邦国家ではなく、また構成国各国は必ずしも同君連合の関係にあるとも限らない)。.

新しい!!: コモン・ローとイギリス連邦 · 続きを見る »

ウィリアム1世 (イングランド王)

ウィリアム1世(William I 、1027年 - 1087年9月9日)は、イングランド王(在位: 1066年 - 1087年)。通称は征服王 (William the Conqueror) あるいは庶子王 (William the Bastard) 。ノルマンディー公(ギヨーム2世、在位: 1035年 - 1087年)でもあった。イングランドを征服し(ノルマン・コンクエスト)、ノルマン朝を開いて現在のイギリス王室の開祖となった。 ウィリアムは英語式であるが、フランス出身であり、彼自身も周囲の人もフランス語を使っていたため、むしろフランス語式にギヨーム (Guillaume) と呼ぶ方がふさわしいという見解もある。彼の墓にはラテン語風に GUILLELMUS と綴られている(右下の墓標の画像)。.

新しい!!: コモン・ローとウィリアム1世 (イングランド王) · 続きを見る »

ウィリアム・ブラックストン

イングランド法釈義」に描かれたウィリアム・ブラックストンの肖像 ウィリアム・ブラックストン(William Blackstone、1723年7月10日 - 1780年2月14日)は、イングランドの法学者である。代表的な著作である "Commentaries on the Laws of England"(1765年-1769年出版、『イギリス法釈義』)は、イギリス法の解説書であり、コモン・ローの歴史を研究する上で必携の書となっている。.

新しい!!: コモン・ローとウィリアム・ブラックストン · 続きを見る »

ウェールズ

ウェールズ(Wales、Cymru カムリ)は、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国(イギリスのカントリー)」(country)のひとつである。ウェールズはグレートブリテン島の南西に位置し、南にブリストル海峡、東にイングランド、西と北にはアイリッシュ海が存在する。 かつて、石炭を代表とする豊富な地下資源を産出し、イギリスの産業革命を支えた歴史をもつ。.

新しい!!: コモン・ローとウェールズ · 続きを見る »

エドワード1世 (イングランド王)

ドワード1世(Edward I, 1239年6月17日 - 1307年7月7日)は、プランタジネット朝のイングランド王(在位1272年11月17日 - 1307年7月7日)。 ヘンリー3世の長男であり、1272年に父王の崩御で即位し、以降1307年の崩御までイングランド王として君臨した。内政面では法整備を進めたことや1295年に代議制議会の要素が強い模範議会を招集したことなどが特筆される。外交は近隣諸国との戦争に明け暮れ、ウェールズやスコットランドに侵攻して併合したり、アキテーヌを巡ってフランスと戦争するなどした。しかしスコットランド支配は激しい抵抗運動を招いて最終的には破綻し、フランスとの戦争はやがて百年戦争へと繋がっていく。 渾名は "Longshanks"(ロングシャンクス、「長い足」「長脛王」、身長が190cmあったため)および"Hammer of the Scots"(ハンマー・オブ・ザ・スコッツ、「スコットランド人への鉄槌」)。.

新しい!!: コモン・ローとエドワード1世 (イングランド王) · 続きを見る »

エドワード・コーク

ー・エドワード・コーク(Sir Edward Coke, 1552年2月1日 - 1634年9月3日)は、イングランドの法律家・政治家。中世ゲルマン法に由来するコモン・ローの法思想を理論化し、近代の法思想として継承させることに成功し、「法の支配」という憲法原理を確立した。英国法の発展に大きく貢献した法律家の一人。植民地の起業家でもあった。姓はクックとも発音ならびに表記される中川八洋によると、「クック」と読むのは不可能な誤発音だという。「コーク卿の妻は『伯爵夫人』の称号をもつが、夫のコーク卿を蛇蝎のごとく嫌い、家庭外で公然と『My Cook 私の料理人(クック)』と称した。そればかりか、手紙などで『Cookの妻』」と書いたりした。これが当時のロンドン市中に広まり、一般庶民も英国一の大裁判官を『Sir Cookクック卿』と囃したてたのは歴史事実。コークを研究した、東京大学の伊藤正己は『コーク』、大阪大学の石川幸三は『コウク』、愛知大学の酒井吉栄は『コーク』、お茶の水女子大学の井上茂は『コーク』と表記。『コウク』との表記もある。」。.

新しい!!: コモン・ローとエドワード・コーク · 続きを見る »

エクイティ

イティ(equity)、衡平法(こうへいほう)とは、英米法の国々において、コモン・ローで解決されない分野に適用される法準則である。.

新しい!!: コモン・ローとエクイティ · 続きを見る »

オランダ

ランダ(Nederland 、; Nederlân; Hulanda)は、西ヨーロッパに位置する立憲君主制国家。東はドイツ、南はベルギーおよびルクセンブルクと国境を接し、北と西は北海に面する。ベルギー、ルクセンブルクと合わせてベネルクスと呼ばれる。憲法上の首都はアムステルダム(事実上の首都はデン・ハーグ)。 カリブ海のアルバ、キュラソー、シント・マールテンと共にオランダ王国を構成している。他、カリブ海に海外特別自治領としてボネール島、シント・ユースタティウス島、サバ島(BES諸島)がある。.

新しい!!: コモン・ローとオランダ · 続きを見る »

オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア

リバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア(、1841年3月8日 - 1935年3月6日)は、アメリカ合衆国の法律家。連邦最高裁判所陪席裁判官。.

新しい!!: コモン・ローとオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア · 続きを見る »

オーストラリア

ーストラリア連邦(オーストラリアれんぽう、Commonwealth of Australia)、またはオーストラリア(Australia)は、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成りオセアニアに属する国。南方の南極大陸とは7,877km離れている。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。日本での略称は「豪州」である。.

新しい!!: コモン・ローとオーストラリア · 続きを見る »

オックスフォード大学

ックスフォード大学 (University of Oxford) は、イギリスの大学都市、オックスフォードに所在する総合大学である。11世紀の末に大学の礎が築かれていることから、現存する大学としては世界で3番目に古く、英語圏では最古の大学である。また、ハーバード大学、ケンブリッジ大学、シカゴ大学等と並び、各種の世界大学ランキングで常にトップレベルの優秀な大学として評価される世界有数の名門大学である。2016年、2017年THE世界大学ランキングで世界1位の大学に2年連続で選ばれた。 イギリス伝統のカレッジ制を特徴とする大学である。貴族の大学としても有名である。 世界中の指導的政治家を輩出しており、テリーザ・メイ現首相、デーヴィッド・キャメロン前首相、トニー・ブレア元首相、マーガレット・サッチャー元首相など27人のイギリス首相、30人以上の各国元首らがオックスフォード大学出身である。さらに、50人以上のノーベル賞受賞者、6人のイギリス国王、150人以上のオリンピックメダリストなどを輩出している。また、皇太子徳仁親王、皇太子妃雅子、秋篠宮文仁親王ら、日本の皇族の留学先としても知られている。 ちなみに「オックスブリッジ」として並び称されるケンブリッジ大学の形成は、この大学に所属していた多くの教師と学生が1209年にケンブリッジに移住したことに端を発する。.

新しい!!: コモン・ローとオックスフォード大学 · 続きを見る »

カナダ

ナダ(英・、 キャナダ、 キャナダ、カナダ)は、10の州と3の準州を持つ連邦立憲君主制国家である。イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国のひとつ。北アメリカ大陸北部に位置し、アメリカ合衆国と国境を接する。首都はオタワ(オンタリオ州)。国土面積は世界最大のロシアに次いで広い。 歴史的に先住民族が居住する中、外からやってきた英仏両国の植民地連合体として始まった。1763年からイギリス帝国に包括された。1867年の連邦化をきっかけに独立が進み、1931年ウエストミンスター憲章で承認され、1982年憲法制定をもって政体が安定した。一連の過程においてアメリカと政治・経済両面での関係が深まった。第一次世界大戦のとき首都にはイングランド銀行初の在外金準備が保管され、1917年7月上旬にJPモルガンへ償還するときなどに取り崩された。1943年にケベック協定を結んだ(当時のウラン生産力も参照)。1952年にはロスチャイルドの主導でブリンコ(BRINCO)という自然開発計画がスタートしている。結果として1955年と1960年を比べて、ウラン生産量は約13倍に跳ね上がった。1969年に石油自給国となる過程では、開発資金を供給するセカンダリー・バンキングへ機関投資家も参入したので、カナダの政治経済は機関化したのであった。 立憲君主制で、連邦政府の運営は首相を中心に行われている。パワー・コーポレーションと政界の連携により北米自由貿易協定(NAFTA)に加盟した。.

新しい!!: コモン・ローとカナダ · 続きを見る »

カリフォルニア州

リフォルニア州(State of California、Estado de California、中:加利福尼亚州、加州)は、アメリカ合衆国西部、太平洋岸の州。アメリカ西海岸の大部分を占める。州都は、サクラメントである。.

新しい!!: コモン・ローとカリフォルニア州 · 続きを見る »

ギルド

ルド(、、)は、中世より近世にかけて西欧諸都市において商工業者の間で結成された各種の職業別組合。商人ギルド・手工業ギルド(同職ギルド)などに区分される。一般に封建制における産物とされる。.

新しい!!: コモン・ローとギルド · 続きを見る »

クオリティ・オブ・ライフ

リティ・オブ・ライフ(quality of life、QOL)とは、一般に、ひとりひとりの人生の内容の質や社会的にみた生活の質のことを指し、つまりある人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送り、人生に幸福を見出しているか、ということを尺度としてとらえる概念である。QOLの「幸福」とは、身心の健康、良好な人間関係、やりがいのある仕事、快適な住環境、十分な教育、レクリエーション活動、レジャーなど様々な観点から計られる。 またQOLには国家の発展、個人の人権・自由が保障されている度合い、居住の快適さとの関連性も指摘される。 したがってクオリティ・オブ・ライフは、個人の収入や財産を基に算出される生活水準(standard of living)とは分けて考えられるべきものである。 クオリティ・オブ・ライフと対比される概念として、クオリティ・オブ・デス(quality of death、QOD、死の質)がある。 なお以下においては「医療上におけるクオリティ・オブ・ライフ」について述べる。.

新しい!!: コモン・ローとクオリティ・オブ・ライフ · 続きを見る »

ケンブリッジ大学

ンブリッジ大学(University of Cambridge)は、イギリスの大学都市ケンブリッジに所在する総合大学であり、イギリス伝統のカレッジ制を特徴とする世界屈指の名門大学である。中世に創設されて以来、英語圏ではオックスフォード大学に次ぐ古い歴史をもっており、アンシャン・ユニヴァシティーに属する。 ハーバード大学、シカゴ大学、オックスフォード大学等と並び、各種の世界大学ランキングで常にトップレベルの優秀な大学として評価されており、公式のノーベル賞受賞者は96人(2016年12月現在)と、世界の大学・研究機関で最多(内、卒業生の受賞者は65人)。総長はで、副総長は。 公式サイトでは国公立大学(Public University)と紹介している。法的根拠が国王の勅許状により設立された自治団体であること、大学財政審議会(UFC)を通じて国家から国庫補助金の配分を受けており、大学規模や文科・理科の配分比率がUFCにより決定されていること、法的性質が明らかに違うバッキンガム大学等の私立大学が近年新設されたことによる。ただし、自然発生的な創立の歴史や高度な大学自治、独自の財産と安定収入のあるカレッジの存在、日本でいう国公立大学とは解釈が異なる。 アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ各国からの留学生も多い。2005年現在、EU外からの学生は3,000人を超え、日本からの留学生も毎年十数人~数十人規模となっている。研究者の交流も盛んで、日本からの在外訪問研究者も多い。.

新しい!!: コモン・ローとケンブリッジ大学 · 続きを見る »

ケベック州

ベック州(Le Québec ケベク、Quebec 、 クェベック、ケベック)は、カナダ東部の州の1つである。公式の綴りはフランス語(公用語)、英語ともにアキュート・アクセントの付いたQuébecである。略語QC、Que.またはPQ(Province du Québecの略)。カナダ国内では唯一、フランス語のみを公用語に定めている。 総面積1,542,056平方キロ、人口829万4656人(2016年推計)。スペイン・ポルトガル・フランス本土・オーストリア・イタリアを足し合わせた面積に相当し、インドの約半分、日本列島(北海道、本州、四国、九州および周辺の島々)の約4倍である。人口はポルトガルや東京23区よりやや少なく、ニューヨーク市や大ロンドン、オーストリアの総人口に相当する。カナダの州・準州の中では、面積はヌナブト準州に次いで第2位、人口はオンタリオ州に次いで第2位である。州都はケベック市だが、州最大の都市はモントリオール。モントリオール市はフランス語圏の都市としてはパリ・キンシャサに次ぐ規模の都市であり、北米大陸でも重要な地位を占めている。また、ケベック州の人口の約半分がモントリオール大都市圏に集中している。.

新しい!!: コモン・ローとケベック州 · 続きを見る »

シンガポール

ンガポールの衛星写真 シンガポール共和国(シンガポールきょうわこく)、通称シンガポールは、東南アジアの主権都市国家かつ島国である。マレー半島南端、赤道の137km北に位置する。同国の領土は、菱型の本島であるシンガポール島及び60以上の著しく小規模な島々から構成される。 同国は、北はジョホール海峡によりマレーシア半島から、南はシンガポール海峡によりインドネシアのリアウ諸島州から各々切り離されている。同国は高度に都市化され、原初の現存植生はほとんどない。同国の領土は、一貫して埋立てにより拡大してきた。.

新しい!!: コモン・ローとシンガポール · 続きを見る »

ジョン (イングランド王)

ョン(John, King of England、1167年12月24日 - 1216年10月18日または19日)は、プランタジネット朝(アンジュー朝)第3代イングランド王(在位:1199年 - 1216年)。イングランド王ヘンリー2世とアリエノール・ダキテーヌの末子。ヘンリー2世が幼年のジョンに領土を与えなかったことから、欠地王(けっちおう、John Lackland)と呼ばれる(領地を大幅に失ったため失地王という日本語表記も見られるが、前述の通りLostlandでは無いので間違いである)。.

新しい!!: コモン・ローとジョン (イングランド王) · 続きを見る »

スコットランド

ットランド()は、北西ヨーロッパに位置するグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成するカントリーの一つ。1707年の合同法によってグレートブリテン王国が成立するまでは独立した王国(スコットランド王国)であった。 スコットランドはグレートブリテン島の北部3分の1を占め、本島と別に790以上の島嶼部から構成される。 首都のエディンバラは第2の都市であり、ヨーロッパ最大の金融センターの一つである。最大の都市であるグラスゴーは、人口の40%が集中する。 スコットランドの法制度、教育制度および裁判制度はイングランドおよびウェールズならびに北アイルランドとは独立したものとなっており、そのために、国際私法上の1法域を構成する。スコットランド法、教育制度およびスコットランド教会は、連合王国成立後のスコットランドの文化および独自性の3つの基礎であった。しかしスコットランドは独立国家ではなく、国際連合および欧州連合の直接の構成国ではない。.

新しい!!: コモン・ローとスコットランド · 続きを見る »

商慣習

商慣習(しょうかんしゅう)とは、商取引の過程において形成された慣習のことで、そのうち慣習法として発展したものを特に商慣習法とも呼ぶ。 このような商慣習は世界各地にあり、イングランドでは中世における商慣習が商事慣習法(Law Merchant)として法源の1つにもなった。 日本において商法典が導入される際に、日本の商慣習は前近代的で排除されるべきとする考え方とどこの社会にも商慣習の存在を無視した商法典体系は存在しないという考え方が対立した。 現在の日本では商法1条及び法の適用に関する通則法3条によって、商事については商法を優先として商法を破る商慣習法は存在し得ないとし、商法に該当するものが無ければ商慣習法に基づき、それでも明らかで無い事例については民法を適用することとなっている。これについて、成文法である民法が慣習法である商慣習法より下位に置かれるのはおかしいという見解や実際の商取引の慣行に基づいて成立した商慣習法こそが実情に沿ったものであり、商慣習法が商法を一概に破れないものとするのはおかしいとする見解も存在する。 しようかんしゆう しようかんしゆう.

新しい!!: コモン・ローと商慣習 · 続きを見る »

国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

新しい!!: コモン・ローと国家 · 続きを見る »

神明裁判

明裁判。中央の女性が熱した鉄棒を握って見せているロベール、p.162。 神明裁判(しんめいさいばん)とは、神意を得ることにより、物事の真偽、正邪を判断する裁判方法である。古代、中世(一部の地域では近世まで)において世界の各地で類似の行為が行われているが、その正確な性質は各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは神判西洋史ではほぼ神判と呼ばれるので、西洋の神判の節ではそれに倣う。たとえば、勝田[他]『概説西洋法制史』、バートレット『中世の神判』、山内『決闘裁判』、赤阪『神に問う』などはいずれも「神判」としている。()、日本では盟神探湯(くがたち)が行われた。 試罪法とも。.

新しい!!: コモン・ローと神明裁判 · 続きを見る »

私人訴追主義

私人訴追主義(しじんそついしゅぎ)は、刑事事件について公訴ではなく私人による訴追の権限を認めた刑事訴訟法の法制度のことである。私人訴追を認めない国家訴追主義の対義語。.

新しい!!: コモン・ローと私人訴追主義 · 続きを見る »

糾問主義・弾劾主義

糾問主義(きゅうもんしゅぎ)・弾劾主義(だんがいしゅぎ)とは、刑事裁判における運用上の方法・哲学の名。歴史的には、先に「糾問主義」があり、のちに「弾劾主義」が現れた。今の先進国では弾劾主義が圧倒的に優勢である。.

新しい!!: コモン・ローと糾問主義・弾劾主義 · 続きを見る »

総則

総則(そうそく)とは、全体に通用する一般的・包括的な規定のこと。法典全体に共通して通用する事項は、総則として法典の冒頭部分に置かれる。また、各編・章・款の全体に通用する事項に関しても、それぞれの冒頭に総則として規定される。 総則に続いて、個別の事項を定めた規定を各則という。.

新しい!!: コモン・ローと総則 · 続きを見る »

田中英夫 (法学者)

中 英夫(たなか ひでお、1927年1月13日 - 1992年8月20日)は日本の法学者。専門は英米法。東京大学法学部長・名誉教授。.

新しい!!: コモン・ローと田中英夫 (法学者) · 続きを見る »

過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

新しい!!: コモン・ローと過失 · 続きを見る »

違憲審査制

違憲審査制(いけんしんさせい)とは、法令その他の処分が憲法に違背していないか(憲法適合性)を審査し公権的に判断する制度。この手続を違憲審査、違憲立法審査、法令審査、合憲性審査という。また、その権限は違憲審査権、違憲立法審査権、法令審査権、合憲性審査権と呼ばれる。広義には特別の政治機関が違憲審査を担う制度も含まれるが、通常は何らかの裁判機関が違憲審査を担う制度を指す。.

新しい!!: コモン・ローと違憲審査制 · 続きを見る »

裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

新しい!!: コモン・ローと裁判 · 続きを見る »

香港

中華人民共和国香港特別行政区(ちゅうかじんみんきょうわこくホンコンとくべつぎょうせいく)、通称香港(ホンコン、、)は、中華人民共和国の南部にある特別行政区(一国二制度)である。同じ特別行政区の澳門からは南西に70km離れている。東アジア域内から多くの観光客をひきつけ、150年以上のイギリス植民地の歴史で世界に知られる。 広大なスカイライン及び深い天然の港湾を抱える自由貿易地域であり、の面積に700万人を超す人口を有する世界有数の人口密集地域である。 .

新しい!!: コモン・ローと香港 · 続きを見る »

証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

新しい!!: コモン・ローと証拠 · 続きを見る »

論証

論証(ろんしょう、Logical argument)とは、論理学の用語で、前提(premises)と呼ばれる宣言的文の集まりと結論(conclusion)と呼ばれる宣言的文から構成され、前提群から結論が真であることが導き出せることを主張したものである。そのような論証には、妥当なものと妥当でないものがある。なお、個々の宣言的文は真(true)か偽(false)かで判断されるが、論証は妥当(valid)か妥当でないかで判断される。英語では、宣言的文を Statement とか命題(Proposition)と呼んでいたが、最近では哲学的な含意を避けるため Sentence と呼ぶことが多い。.

新しい!!: コモン・ローと論証 · 続きを見る »

財務省 (イギリス)

財務省(ざいむしょう、Exchequer)は、12世紀から近世にかけてイングランドの国家財政および財政に関する訴訟問題をつかさどった官庁である。その名はチェス盤状(チェック、chequer)の模様のカウンターで帳簿を付けていたことに由来する。ヘンリー1世時代に王政庁から財政部門を分離して開設され、「パイプ・ロール」と呼ばれる記録台帳によって管理された。はじめ大法官が最高責任者であったが、職務の多様化・煩雑化に伴い補佐役であった財務大臣 (Chancellor of the Exchequer) がその役割を担うようになった。 16世紀ごろからその権限は縮小し始め、17世紀に財政は財務省から分離した大蔵省の管轄するところとなった。そして小ピットの財政改革によって財務省は有名無実化し、1834年廃止された。.

新しい!!: コモン・ローと財務省 (イギリス) · 続きを見る »

貴族院 (イギリス)

貴族院(きぞくいん、)は、イギリスの議会を構成する議院で、上院に相当する。 中世にイングランド議会から庶民院が分離したことで成立。貴族によって構成される本院は、公選制の庶民院と異なり、非公選制であり、終身任期である。議会法制定以降は立法機関としての権能は庶民院に劣後する。1999年以降は世襲貴族の議席が制限されており、一代貴族が議員の大半を占めている。かつては最高裁判所としての権能も有していたが、2009年に連合王国最高裁判所が新設されたことでその権能は喪失した。.

新しい!!: コモン・ローと貴族院 (イギリス) · 続きを見る »

英国法

イギリス(グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国。海外領土および王室属領は含まない。)の法制度は、イングランド法、スコットランド法および北アイルランド法の3つの法体系から構成されている。 「英国法(えいこくほう)」ないし「イギリス法(イギリスほう)」という語はイングランド法を指すことも多いが、本項ではイギリス全体の法体系について解説する。.

新しい!!: コモン・ローと英国法 · 続きを見る »

英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

新しい!!: コモン・ローと英米法 · 続きを見る »

英語

アメリカ英語とイギリス英語は特徴がある 英語(えいご、)は、イ・ヨーロッパ語族のゲルマン語派に属し、イギリス・イングランド地方を発祥とする言語である。.

新しい!!: コモン・ローと英語 · 続きを見る »

連邦

連邦(れんぽう、)とは、2つ以上の国(州)が1つの主権の下に結合して形成する国家形態である。.

新しい!!: コモン・ローと連邦 · 続きを見る »

陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

新しい!!: コモン・ローと陪審制 · 続きを見る »

損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

新しい!!: コモン・ローと損害賠償 · 続きを見る »

植民地

植民地(しょくみんち、殖民地とも)とは、国外に移住者が移り住み、当事国政府の支配下にある領土のことで統治領(とうちりょう)とも呼ばれる。 古代史にはフェニキアや古代ギリシアにも見られるが多くは植民元との関係は維持しつつ独立した体制となっており、侵略によって獲得した海外領土の類型は古代ローマに見られる。近年はヴェネチアなどが行った東地中海における植民地経営をそれ以降の植民地支配と連続した流れと考える向きもある。 以下では16世紀に始まるいわゆる「大航海時代」以降ヨーロッパ各国が侵略によって獲得した海外領土を主として扱う。近現代においては、本国政府の憲法や諸法令が原則として施行されず、本国と異なる法的地位にあり、本国に従属する領土を植民地という。 また、植民地に対して従属させて、それらを所有している本国のことは「宗主国」と呼ばれる。.

新しい!!: コモン・ローと植民地 · 続きを見る »

死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

新しい!!: コモン・ローと死刑 · 続きを見る »

残念

Category:感情.

新しい!!: コモン・ローと残念 · 続きを見る »

民事

民事(みんじ)とは、私人間の法律関係に関する事項、あるいは私法上の法律関係に関する事項をいうが、文脈や法文化によって、ニュアンスを異にする。; 公権力との関係: 広い意味では、公権力と私人との法律関係に関する刑事や行政、あるいは非民事との対比で用いられる。この場合は商事を含み(例えば、民事訴訟は商事に関する訴訟も含む)、このことを強調する場合は民商事ともいう。民事訴訟の対象となる事件は刑事事件との対比で、民事事件と呼ぶことがある。; 商事との関係: 私法上の法律関係について民法と区別して商法という法体系を有する法域では、商法が適用されない法律関係、すなわち商事ではないという文脈で民事の語が用いられることがある。民事会社と商事会社など。 また、英米法においては、公権力と私人との法律関係に関するものであっても、民事手続を用いるものについては「民事」というなど、大陸法とは用語法を異にする。.

新しい!!: コモン・ローと民事 · 続きを見る »

決疑論

決疑論(けつぎろん、casuistry) は、一般的な宗教ないし道徳上の規範を特殊・個別の事例に適用するに際し、類推によって一定の結論を得るための実践的な判定法である。 もともとはローマ・カトリック教会の教父に告解の際の指針を与えるためのもので、中世のスコラ学で重視されたが、近代に至って16世紀から17世紀にかけて個人の道徳的な判断に指針を与えるものとして発達した。イギリスの新聞では、人生相談欄において、自分の娘と知らずに結婚してしまった男性の場合、父親としての道徳的義務と夫としての道徳的義務が相反するが、今度どのように行動すればよいかとの質問に対し、回答者が道徳的な見地から複数の選択肢を挙げて指針を示すというような形でなされていたこともある。 小説の誕生を促したとも言われる。.

新しい!!: コモン・ローと決疑論 · 続きを見る »

決闘

アレクサンダー・ハミルトンとアーロン・バーの決闘(1804年) 決闘(けっとう、)は、2人の人間が事前に決められた同一の条件のもと、生命を賭して戦うこと。果たし合い。.

新しい!!: コモン・ローと決闘 · 続きを見る »

法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

新しい!!: コモン・ローと法 (法学) · 続きを見る »

法の支配

法の支配(ほうのしはい、rule of law)は、専断的な国家権力の支配を排し、権力を法で拘束するという英米法系の基本的原理である。.

新しい!!: コモン・ローと法の支配 · 続きを見る »

法廷弁護士

法廷弁護士(ほうていべんごし)又はバリスター(英:barrister)(地域によってはアドヴォケイト(英:advocate))は、主にイギリスなど一部の英米法(コモン・ロー)諸国において、法廷での弁論、証拠調べ等をについての職務を独占する弁護士である。現在では統合されつつあるものの、これらの国では、法廷弁護士と事務弁護士(ソリシター、solicitor)との間で分業が行われている。事務弁護士は、依頼人から直接依頼を受け、法的アドバイスや法廷外の訴訟活動を行うのに対し、法廷弁護士は、依頼人に法廷での弁論が必要になったときに、事務弁護士からの委任を受けて初めて事件に関与する。また、事務弁護士が、法律的な論点についての専門的助言を得るために法廷弁護士に依頼することもある。 英米法の国の中でも、アメリカ合衆国を含め、多くの国では、法廷弁護士と事務弁護士の区別は見られない。代理人である弁護士が訴訟のすべての局面を担当するとともに、登録された土地の法廷に出頭することができる。.

新しい!!: コモン・ローと法廷弁護士 · 続きを見る »

法律行為

法律行為(ほうりつこうい、Rechtsgeschäft, Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」と定義される。 民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。.

新しい!!: コモン・ローと法律行為 · 続きを見る »

法曹

Smeden og bageren. 法曹(ほうそう、英: Legal profession、Rechtsanwaltschaft)とは、法律を扱う専門職としてその実務に携わる者をいう。.

新しい!!: コモン・ローと法曹 · 続きを見る »

法曹一元制

法曹一元制(ほうそういちげんせい)とは、弁護士経験者から裁判官・検察官を任用する制度、または法曹経験者から裁判官・検察官を任用する制度をいう。.

新しい!!: コモン・ローと法曹一元制 · 続きを見る »

法曹院

法曹院 (ほうそういん、Inns of Court)はイギリスのロンドンの法曹に関する非営利の弁護士組織である。法曹学院や法学院とも訳される。.

新しい!!: コモン・ローと法曹院 · 続きを見る »

木下毅

木下 毅(きのした つよし、1936年 - )は、日本の法学者、弁護士(第一東京弁護士会)。専門は英米法。山口県下関市出身。伊藤正己に師事。.

新しい!!: コモン・ローと木下毅 · 続きを見る »

成文法

成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。 しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。.

新しい!!: コモン・ローと成文法 · 続きを見る »

戒能通厚

戒能 通厚(かいのう みちあつ、1939年8月2日 - )は、日本の法学者。専門は英米法。早稲田大学名誉教授、名古屋大学名誉教授。第19期日本学術会議副会長、第20期民主主義科学者協会法律部会理事長。日本比較法学会理事、日本法社会学会理事。「九条科学者の会」呼びかけ人を務めている。.

新しい!!: コモン・ローと戒能通厚 · 続きを見る »

日本評論社

日本評論社(にほんひょうろんしゃ)は、日本の出版社の一つである。略称 nippyo。『法律時報』『法学セミナー』『経済セミナー』『数学セミナー』『こころの科学』『からだの科学』で知られる。.

新しい!!: コモン・ローと日本評論社 · 続きを見る »

救済

救済(きゅうさい、salvation)とは、ある対象にとって、好ましくない状態を改善して(脱して)、望ましい状態へと変える(達する)ことを意味する。宗教的な救済は、現世における悲惨な状態が宗教に帰依することで解消または改善されることも意味する。様々な宗教で極めて重要な概念であり、救済を強調する宗教は救済宗教とも呼ばれ、「救済宗教」で通常「救済」という場合は、現世の存在のありようそのものが、生及び死を越えた存在領域にあって、何らかの形で決定的に改善されることを表すのが一般である。.

新しい!!: コモン・ローと救済 · 続きを見る »

故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

新しい!!: コモン・ローと故意 · 続きを見る »

教会法

教会法(きょうかいほう、ius ecclesiasticum、Ecclesiastical law、Kirchenrecht)は、広義においては、国家のような世俗的権力が定めた教会に関する法と教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(ius canonicum、Canon law、Kanonisches Recht)ともいう。以下では主に最狭義のカノン法について解説する。.

新しい!!: コモン・ローと教会法 · 続きを見る »

慣習

慣習(かんしゅう、Custom/Convention)は同意された、規定されたあるいは一般に受け入れられたしきたり、規範、社会的規範である。一定のタイプのルール又は慣習は法律になることがあり、規制を制定する法律は、慣習を公式化又は強制するために取り入れられることがある。(例えば、車が道路のどちら側を走らなければならないかを規定する法律)社会についての脈絡では、慣習は「不文の」慣習法の特徴を持っていることがある。(例えば、握手のように人々が互いに挨拶する仕方).

新しい!!: コモン・ローと慣習 · 続きを見る »

普通法

普通法(ふつうほう).

新しい!!: コモン・ローと普通法 · 続きを見る »

1066年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1066年 · 続きを見る »

1154年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1154年 · 続きを見る »

1215年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1215年 · 続きを見る »

1240年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1240年 · 続きを見る »

14世紀

ナスル朝。イベリア半島最後のイスラム王朝であるこの王朝はすでに半島南端を占めるだけの小国となっていたが文化や芸術は最後の輝きを見せていた。画像はイスラム特有のアラベスクに彩られたアルハンブラ宮殿の「二姉妹の間」。 Gilles Le Muisitの年代記』の挿絵)。 エドワード3世率いるイングランド軍にフランス軍が大敗を喫した。画像はこの戦いを描いたジャン・フロワサールの『年代記』写本の挿絵。 ユダヤ人迫害。中世末期の不穏な情勢の中でスケープゴートとして標的にされたのがユダヤ人であった。画像は15世紀にまとめられた『ニュルンベルク年代記』の木版挿絵で、1338年に起きたバイエルン地方のデッゲンドルフでの「聖餅󠄀冒瀆」の罪により、生きながら火炙りにされたユダヤ人たちが描かれている。 カルマル同盟。デンマーク摂政(事実上の女王)マルグレーテ1世がデンマーク・ノルウェー・スウェーデンの三国を統合した。画像はロスキレ大聖堂に安置されたマルグレーテの石棺。 七選帝侯。神聖ローマ帝国では諸侯の分権化が強く選帝侯を味方につけることで帝権は維持された。やがてこの選出方法は金印勅書で法制化されることになる。 原初同盟は14世紀にはハプスブルク家との戦いに勝利し自立への道を踏み固めていった。画像は1315年のモルガルテンの戦いを描いたもの。 アヴィニョン教皇宮殿の正面入り口。 ダンテとベアトリーチェ。ダンテは地獄・煉獄・天国をまわる壮大な『神曲』を書いた詩人。画像は19世紀のヘンリー・ホリデーによるもの(ウォーカー・アート・ギャラリー蔵)。 シエナ。この街は黒死病の被害の影響が大きかったため景観が変化せず中世都市の面影を強く残した街となっている。画像はアンブロージョ・ロレンツェッティによるシエナのプブリコ宮殿(現シエナ市役所)九頭の間の壁画「善政の効果」。 セルビア人の帝国。ネマニッチ朝のステファン・ウロシュ4世ドゥシャンは東ローマ帝国を抑えバルカン最強の国家を樹立した。画像はウロシュ4世により創建されたコソボのデチャニ修道院にあるネマニッチ一族の系譜を描いたフレスコ画。 Codex Mendoza」。 後醍醐天皇。鎌倉幕府を亡ぼし建武の新政を行ったが、政権崩壊後には逃れて吉野に南朝を立てた。画像は清浄光寺所蔵の肖像画。 足利義満。室町幕府3代将軍で南北朝の統一を行い、将軍位を息子義持に譲ってからも法体で実際の政治を握っていた。画像は鹿苑寺所蔵の肖像画。 西アフリカのマリ王国の王マンサ・ムーサ。イスラム教徒としてメッカに巡礼に向かう旅路で黄金を惜しみなく使った逸話で知られる。 Baptistère de Saint Louis」。フランス歴代国王が実際に用いた洗礼盤だが、聖王ルイの時代より正確には半世紀ほど後のもので、マムルーク朝時代のエジプトまたはシリアで作られたイスラム工芸を代表する名品。現在はルーヴル美術館が所蔵している。 歴史家ラシードゥッディーン。その当時の知られていた世界の歴史を『集史』としてまとめ上げた。画像は彼が仕えたイル・ハン国の君主ガザンとオルジェイトゥの兄弟を描いた『集史』の挿絵。 草原の英雄ティムール。モンゴル帝国の分裂後の中央アジア・西アジアはティムールによって統一された。画像は1370年のバルフ包囲戦を描いたホーンダミール『清浄園』の16世紀の写本の挿絵。 ハンピ)のヴィルーパークシャ寺院。 チベット仏教の改革者ツォンカパ。綱紀粛正に努め左道密教を退けて現在のダライラマに連なるゲルク派(黄帽派)を大成した。 青花の誕生。元朝後期に西アジア産のコバルト顔料を用いて白磁に紋様を描く青花(染付)の技法が開発された。画像はこの世紀に造られた「青花魚藻文壺(ブルックリン美術館蔵)」。 明の洪武帝朱元璋。モンゴル人の元朝を北方に追いやり、漢民族の王朝を復興した。画像は洪武帝の肖像画(台北国立故宮博物院蔵)。 14世紀(じゅうよんせいき)は、西暦1301年から西暦1400年までの100年間を指す世紀。.

新しい!!: コモン・ローと14世紀 · 続きを見る »

1707年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1707年 · 続きを見る »

1765年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1765年 · 続きを見る »

1769年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1769年 · 続きを見る »

1873年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1873年 · 続きを見る »

1875年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1875年 · 続きを見る »

1979年

記載なし。

新しい!!: コモン・ローと1979年 · 続きを見る »

20世紀

摩天楼群) 20世紀(にじっせいき、にじゅっせいき)とは、西暦1901年から西暦2000年までの100年間を指す世紀。2千年紀における最後の世紀である。漢字で二十世紀の他に、廿世紀と表記される場合もある。.

新しい!!: コモン・ローと20世紀 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

コモンロー

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »